残暑お見舞い申し上げます。
本日より通常業務を再開いたしております。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
2019.08.19 残暑お見舞い申し上げます。
残暑お見舞い申し上げます。
本日より通常業務を再開いたしております。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
2019.08.01 夏期休暇のお知らせ
8月10日から8月18日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。 上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。 お気軽にお問い合わせください。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
2019.07.19 家族が認知症になって成年後見人が必要に
認知症になってしまうと、本人が財産管理や法律行為(契約等)が困難になるので、本人をサポートするために成年後見人等を付ける必要が出てきます。
成年後見人は必ずしも弁護士や司法書士等の専門家がなることが必要ではなく親族がなることもできます。ただし、遠方に居住していたり、親族も高齢であったりする場合は専門家が成年後見人になった方が良いケースもあります。
親族に成年後見人を付けた方が良いかなどご相談が必要な方はお気軽にお問い合わせください。
成年後見人に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.07.05 相続した不動産の売却や賃貸
不動産を相続したが、誰も住む予定がない場合売却や賃貸に出すことを検討される方は多いと思います。
しかし、不動産の売却の登記や賃貸の契約の前提として、相続した不動産の名義変更登記は必要です。売買や賃貸がある程度決まってからと思っていると、あまりに期間がかかったせいでその間に相続人の一人が亡くなってしまったことにより印鑑をもらわなければならない相続人が増えてしまい売却や賃貸のタイミングを逃してしまうというリスクを負うことになりかねません。
不動産を相続したら、できるだけ早めに名義変更登記は済ませてしまいましょう。
相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.06.19 不動産を相続したら早めに名義変更登記を。
不動産を相続した場合は、その名義変更登記が必要になります。
相続の名義変更登記をしないで放置してしまっている場合、様々な問題が発生してしまうことがあります。よくあるのが、登記するのに必要である亡くなった方の最後の住民票が取れなくなってしまうことがあります。現在は役所の保管期間が延長されましたが、以前は5年しか保管されなかったので、他に同居の親族がいなかった場合などはその住民票を所得することができない場合があります。
そのような場合は、法務局に事前に打ち合わせをした上で、上申書と本人に間違いがない旨を証明する書類(権利証があれば権利証)を添付して登記申請する必要があります。
相続の名義変更登記がまだの方はお早めに当司法書士事務所にお問い合わせください。
相続に関する各種名義変更は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.06.05 相続の生前対策
相続問題はまだ元気なうちに対策を段階的に取ることが必要です。
なかなか自分自身のこととなると当然抵抗はあると思います。
しかし、認知症になって判断能力がなくなってしまったり、相続が発生してしまったあとでは取れる手段がかなり限定されてしまいます。
相続問題でご相談ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
相続に関する各種手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.05.27 取締役や監査役の変更登記はお済ですか?
株式会社を設立された場合、取締役や監査役といった役員には任期があります。
大会社以外の一般的な会社では、同じ方が取締役として重任するケースがほとんどだと思いますが、任期満了を過ぎる前にその旨の登記をする必要があります。
その登記を忘れてしまうと最悪の場合、法務局により「みなし解散」の登記をされてしまうこともあります。
任期満了する前に忘れずに役員変更登記を済ませましょう。
株式会社等の会社に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2019.05.17 相続放棄だれまでするか?
相続放棄をする場合、だれまでする必要があるのかという問題があります。
相続には法律上順番が決められています。配偶者以外に、1、子 2、直系尊属(親・祖父母等) 3、兄弟姉妹 です。
子全員が相続放棄をした場合、相続の順位が次の順位に繰り下がります。亡くなった方(被相続人)が高齢だった場合で、その父母等がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹に相続の順番が移ることになりますので、兄弟姉妹も相続放棄する必要が出てきます。兄弟姉妹のうち先に亡くなっている方の子(被相続人のおい・めい)も代襲相続により相続放棄をする必要が出てきます。
相続放棄をご検討の方で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
相続放棄、相続の名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.04.22 住宅ローン完済されたら
住宅ローンを完済されたら、借入時にご自宅に設定した抵当権の登記を抹消する必要があります。自動的に消えるわけではありませんので、法務局で抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
住宅ローンご完済時に銀行等の窓口で司法書士の紹介もあろうかと思いますが、ぜひ一度当事務所の費用と比較してみてください。お見積も作成いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
抵当権抹消登記など不動産の登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.04.04 3か月を過ぎての相続放棄
相続放棄は原則3か月以内にする必要があります。
ただし、例外はあります。
相続人の調査に時間がかかるなど、事前にわかっているときは期間の延長を申請することができます。
また、3か月以上経過して、クレジットカードの請求や税金の請求が届いてはじめて負債のことを知ったなど特殊な事情がある場合は、3か月経過しても相続放棄が家庭裁判所で受理されるケースはあります。
まずは、専門家である司法書士にご相談ください。
相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。