バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2018年

2018.12.25 年末年始休暇のお知らせ

12月29日から1月6日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。 上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2018.12.17 抵当権抹消登記はお早めに!

住宅ローンを完済されると、担保権である抵当権の抹消登記をする必要があります。
賞与などでこの時期に完済される方も多いかと思います。
住宅ローンをご完済の際は当方へ抵当権抹消登記をご用命ください。

抵当権抹消登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2018.12.04 他の相続人の連絡先がわからない場合

「相続人の一人と疎遠になっており、連絡先が全くわからない」という場合があります。
そのような場合はまずは戸籍をたどることで、住民票上の住所までは判明します。
そこで手紙などを送付又は直接訪問して連絡を取ってみます。
判明した住民票上の住所に居住しておらず、他の親族も誰も居場所を知らないといった場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の申立てや失踪宣告の申立てをすることを検討します。
相続問題で困ったとときはお気軽にご相談ください。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.11.26 未登記の建物を相続した

相続登記をしようとしたら建物が未登記だったというケースを時々見かけます。
その中でも、「まったく未登記」「表題登記のみしている」「増築部分だけ未登記」などいくつかのケースがあります。
ケースにより必要な登記の手続きが異なりますので、まずは専門家にご相談ください。

相続に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2018.11.16 相続の名義変更をずっとしていない・・・

不動産を相続しても、その名義変更をせずにそのまま放置しているという方が時々おられます。
中には「兄弟で話し合いはして長男が相続することで合意している」とおっしゃられるケースもあります。
ただし、その場合は遺産分割協議書の作成と全員から遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を取得しておいていただく必要があります。
話し合いをしただけで書面を残さず、相続人の一人がさらに亡くなってしまった場合は、その亡くなられた相続人の相続人とも遺産分割協議をやり直す必要が出てきてしまいます。
相続された場合はできるだけ早く名義変更手続きを済ませてしまいましょう。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.11.02 相続した不動産が空き家に・・・

遠方の実家の土地や建物を相続されることがよくあります。
しかし、その建物に居住する人がいなくなったときは問題が発生する場合があります。
急いで売却する必要もない場合は、相続登記もせずにそのままになっていることもよくあります。
しかし、長期間放置してしまうと2次相続が発生してしまい押印をもらわなければいけない相続人が増えてしまったり、建物が近隣に損害を与えるようになってしまったりすることもあります。
そうなってしまわないように、相続した不動産は早めにどのように対処するか決めてしまいましょう。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.10.24 不動産を相続したら

不動産(土地や建物)を相続したらなるべく早く名義変更登記をしましょう。
相続による名義変更を先延ばしにしてしまうと、本来必要でなかった親族の押印が必要になることがあります。
そのようなケースでの親族は会ったこともないような遠い親戚であることはよくあります。
押印が必要ということは、相続する権利があるという事ですので、場合によっては金銭で解決する必要も出てきます。
面倒なことになってしまう前に、不動産の相続登記は早めに済ませてしまいましょう。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.10.12 不動産の名義変更について

不動産の名義変更といっても様々な種類があります。
所有者が亡くなられた場合は相続、生きている間に無償で名義変更するのは贈与、離婚に伴う場合は財産分与、その他売買などです。
登記の種類によって必要な書類や費用も変わってきます。
不動産の名義変更の登記のことは司法書士が専門です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更、抵当権の抹消登記など登記のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.10.02 自分一人だけ相続放棄できるか?

相続放棄は個人の権利ですので、自分一人だけでもできます。
また、他の相続人に反対されていても相続放棄はできます。
なお、相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要がありますので、当司法書士事務所にご依頼いただければ手続きを代行いたします。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.09.11 だれが相続放棄をするか?

相続には法律で定められた順位があります。
相続放棄もそれに従って行う必要があります。
例えば、亡くなった方の親族は子供1人と弟1人のみの場合、まず子供が相続放棄をするとします。そうするとその借金を含めた財産は次の相続順位の弟にいくので、そこで相続放棄をすることになります。
相続人の人数が多ければ複雑なケースもありますのでお気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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