
相続の手続きはまずは手続きに必要な戸籍の収集からはじめます。
まずは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めます。
2次相続が発生している場合(例えば父の後に母も亡くなっている場合など)はその方の出生からの戸籍も集めます。
被相続人が子がいない場合は相続人が兄弟姉妹になりますが、その場合は兄弟姉妹の特定のため亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
相続財産が複数ある場合は、手続きのために法務局で法定相続情報を作成しておくと便利です。
それらの手続きの代行は当方で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
各種相続の手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続人間で話し合いが成立しない・しそうにない場合は弁護士に依頼して交渉を進める必要があります。
しかし、相続人間でおだやかに話し合いが進む場合は、その後の各種相続の手続きは司法書士が適任だと思います。
当司法書士事務所では、遺産分割協議書の作成から相続の手続きに必要な戸籍の収集、不動産の名義変更、預貯金等の相続手続きなどに至るまで承ります。
また、当事務所では相続税の申告が必要な方は税理士の紹介も承ります。
相続に関する手続きをしる専門家をお探しの方は相続に関することはお気軽にご相談ください。
各種相続に関する手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
新年あけましておめでとうございます。
本日より通常業務を再開しております。
各種相続の手続き・不動産登記・会社の登記などお気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
1月6日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
土地や建物の不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。
すぐには売却もしないので、相続人間で話だけして登記はせずにそのままであったり、相続人間で特に話もしていないといったケースもあります。
また、相続登記を放置している間に2次相続が発生して協議しなければならない相続人が増えたり、未成年者が相続人になって特別代理人を選任しなければならなくなったり、相続人の一人に認知症が発症してしまって成年後見人の申立てをしなければならなくなったりするケースもあります。
相続登記も義務化されておりますが、何より相続登記はお早めにすることをおすすめします。
相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所におまかせください。