抵当権抹消登記

抵当権抹消登記とは

住宅ローンや不動産担保ローンを完済された場合、当然に抵当権等の登記が抹消される訳ではありません。別途その抵当権抹消の登記手続きをすることが必要です。
当司法書士事務所では、ご完済された住宅ローンや不動産担保ローンの抵当権抹消登記等の手続きを代行しております。
※金融機関から受領された抵当権の抹消登記等に必要な書類の中には一部有効期限がありますので、手続きはお早めにされることをお勧めします。

当司法書士事務所は、日本全国対応にて抵当権抹消登記等の手続きをしております。
当司法書士事務所へのご来所が困難な方も、電話・郵送にて手続きが可能です。
(もちろんご来所いただいても結構です。)
抵当権等の抹消登記は、そとやま司法書士・行政書士事務所(大阪)にお任せください。

抵当権等の抹消登記に関してご不明な点は、お気軽にお問合せください。
大阪以外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

抵当権抹消登記手続きの流れ

お申込み

お電話、FAXまたは専用メールフォームにてお申込み下さい。
(ご来所日時をご予約の上、ご来所ください。その際、金融機関から受け取られた書類をご持参ください。)

電 話:0120-081-781(または06-6585-0703)
FAX:06-6585-0702

書類の送付

<郵送での手続きをご希望の場合>

(1)金融機関から受領された書類を当司法書士事務所へ送付してください。
※ 送付の際は、住所・氏名・電話番号をメモ書きしてください。
(2)到着した書類を確認の上、抹消登記手続についての委任状・請求書等を送付さ
せて頂きます。
(3)送付させていただいた委任状にご署名・ご捺印の上ご返送ください。

手続き費用のお振込み

当事務所の口座に抵当権抹消の登記手続き費用をお振込み頂きます。

登記の申請

管轄法務局に抵当権抹消登記の申請を行います。申請後約1~2週間で抵当権抹消登記が完了します。

登記完了・書類の郵送

抵当権抹消登記が完了しましたら、ご連絡の上、書類を郵送等にてお渡し致します。

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