相続登記は、すぐにしなければなりませんか?
相続登記について、法律上は特に期間の制限はありません。
ただし、相続登記を先延ばしにしている間に、相続人の一人がお亡くなりになってしまうなどした場合に、第2・第3の相続が発生してしまい相続人の数が10人・20人と増えてしまうというケースも存在します。
そうなってしまうとあまり遠縁の親族との遺産分割の話し合いをしなければならなくなり、その話合いが難航しかねません。
余計な費用や手間がかかってしまう前に、お早めに手続きされることをお勧めします。
相続人は誰がなるのですか?また、割合はどのようになりますか?
相続人・法律上の割合は、親族の構成によります。
大きく分けると以下のとおりです。
ケース1 配偶者(夫又は妻)と子がいる場合(※1参照)
→ 配偶者 1/2 子 1/2(子が2人の場合は1/4ずつ)
ケース2 配偶者と親がいるが、子がいない場合
→ 配偶者 2/3 親 1/3(親が2人の場合は1/6ずつ)
ケース3 配偶者と兄弟姉妹がいるが、子と親がいない場合(※2参照)
→ 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹が2人の場合は1/8ずつ)
※1 嫡出子(婚姻による子)と非嫡出子(婚姻外の子)がいる場合、後者の法定相続分は前者の1/2です。
※2 父母の双方が同じ兄弟姉妹と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、後者の法定相続分は前者の1/2です。
相続は必ず法定相続分による割合でないといけないのですか?
いいえ。
遺言や相続人全員による遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で相続することができます。ただし、遺言の場合は遺留分といって、遺言によっても変更できない相続分が配偶者・子・親にはあります(兄弟姉妹にはなし)。
例)不動産はA、預貯金はBが相続する。
相続放棄は、すぐにしなければなりませんか?
相続放棄は、原則としてご自身が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
つまり、被相続人が亡くなられてから2年経過していたとしても、ご自身が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内であればそれを証明して、そのことが裁判所に認めてもらうことができれば相続放棄することができる可能性があります。
また、相続財産の調査に時間がかかる場合は家庭裁判所に申立をして期間を延長してもらうことができる手続きがあります。
借金だけ相続放棄することができますか?
相続放棄は、借金のようなマイナスの財産だけでなく、不動産や預貯金などプラスの財産も全て放棄する手続きです。
したがって、借金だけを相続放棄することはできません。
財産の一部だけを使用してしまいましたが、相続放棄はできますか?
原則相続放棄はできません。
例外的に葬儀費用で高額ではないもの等については認められる可能性があるものはありますが、相続放棄を検討されている場合は、亡くなった方の預金等から支払わない方が無難です。
抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済してすぐにしなければなりませんか?
抵当権抹消登記について、法律上は特に期間の制限はありません。
ただし、抵当権抹消登記申請に必要な書類で、有効期限のあるものがあります。
余計な費用がかかってしまう前に、お早めに手続きされることをお勧めします。
近くの司法書士に依頼しなくてもいいのですか?
抵当権抹消の登記申請は、郵送又はインターネットにより全国の法務局に申請することができますので、どこの都道府県の司法書士にご依頼されても結構です。
手続きにどれぐらい日数がかかりますか?
正式にご依頼いただいた後、1~2週間前後で手続きは完了します。
会社設立登記はどれくらい日数がかかりますか?
法務局にもよりますが、法務局に申請して1週間前後で完了します。
会社の登記は専門家に依頼しなければなりませんか?
ご自身ですることも可能です。
しかし、全体的な手間やコストを考えると、信頼できる専門家に依頼して、安心して設立を迎える方が、結果的に会社の利益になると思います。
相続放棄は、すぐにしなければなりませんか?
相続放棄は、原則としてご自身が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
つまり、被相続人が亡くなられてから2年経過していたとしても、ご自身が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内であればそれを証明して、そのことが裁判所に認めてもらうことができれば相続放棄することができる可能性があります。
また、相続財産の調査に時間がかかる場合は家庭裁判所に申立をして期間を延長してもらうことができる手続きがあります。
借金だけ相続放棄することができますか?
相続放棄は、借金のようなマイナスの財産だけでなく、不動産や預貯金などプラスの財産も全て放棄する手続きです。
したがって、借金だけを相続放棄することはできません。
財産の一部だけを使用してしまいましたが、相続放棄はできますか?
原則相続放棄はできません。
例外的に葬儀費用で高額ではないもの等については認められる可能性があるものはありますが、相続放棄を検討されている場合は、亡くなった方の預金等から支払わない方が無難です。