バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2018年

2018.04.06 空き家を相続した場合

誰も住んでおらず、賃貸にも出していない不動産を相続する場合があります。
将来的にその不動産に居住することを考えられている場合は問題は少ないですが、住む予定がない場合は様々な問題があります。
家屋は居住しないと劣化が早く進みます。それにより近隣に損害が発生した場合は賠償責任を負うこともあります。
相続登記には期限がないので放置している人もおられますが、長期間放置してしまうと押印をもらわないといけない相続人が増えて、押印してもらうには金銭で解決するしかない場合もあります。
空き家を相続した場合はまず相続登記を済ませてしまいましょう。

相続登記・遺言・相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.03.23 相続登記をしない間に相続人が増えてしまった!

相続による不動産の名義変更登記をしないまま放置してしまうと、その間に他の相続人が死亡してしまい、その人の印鑑がないと名義変更できないケースがあります。
増えた相続人が交流のある親族の場合で話し合いが進めばまだいいですが、増えた相続人が全く交流のない父や母の前妻の子供といったケースがあります。話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停などを検討する必要があります。
相続が発生してすぐに手続きしていれば必要のなかった人の印鑑が必要になってしまうケースもありますので、相続登記はなるべく早く済ませてしまいましょう。

相続登記・遺言など相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.03.14 相続人の一人が認知症

相続人の一人が認知症になってしまったというケースの相談を時々お受けします。
遺産分割協議により不動産の名義を変更する場合は、認知症が遺産分割協議の内容を理解できなかったり、ご自身の生年月日を言えない、署名ができない程度に進行してしまっている場合は原則成年後見人を選任して手続きするしかありません。
軽度の認知症の場合は、遺産分割協議をして不動産の名義変更することは可能かと思いますが、万一の場合に備えて医師の診断書は取得された方がいいでしょう。
なお、遺言による場合や法定相続分による場合で認知症の方以外の方が手続きできる場合は問題なく手続きできます。

不動産や預貯金などの相続、遺言に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.03.08 一人暮らしで将来が不安

夫や妻を亡くされ、お一人暮らしで近くに親族がいない場合のご高齢の方はある程度様々な不安を抱えている方が多いと思います。
例えばご病気になられたり、認知症を発症してしまったり、大きなケガをしてしまったり。またご自身が亡くなった後の財産はどうなってしまうのかなど、考えられていることと思います。
一つの方法としては、現在認知症を発症されていないのであれば、任意後見契約というものがあります。
任意後見契約とは、将来的に判断能力が不十分になったときに備えて後見人を決めておく契約です。どの程度任せるかも契約により定めます。
そして、判断能力が不十分になったときには、その後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらいます。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。

成年後見・任意後見に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.02.23 遺言書の作成は専門家に。

ご本人が遺言書を書かれた自筆証書遺言を当事務所にご持参いただいて内容を確認させていただくことがあります。
自筆証書遺言の場合、専門家にチェックしてもらっていないことが多いと思われます。
自筆証書遺言は、様式が決められており要件を満たしていないと無効になります。また、不動産や預貯金の特定が不十分だと名義変更ができません。さらに、自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所で検認してもらう必要がありす。
遺言書の作成を検討される際は、ぜひ当司法書士事務所にご相談ください。

遺言書・相続登記・相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.02.15 相続人の調査

相続の手続きをしたくても、他の相続人と長期間連絡をとっていないなどの事情により、他の相続人の住所・氏名がわからないといったケースがあります。
そのような場合は戸籍をたどることによって多くのケースでは判明します。
ただ、戸籍をさかのぼっていくと他府県など遠方の戸籍(原戸籍・除籍)を取得しなければならないこともよくあります。
当司法書士・行政書士事務所にご依頼いただければ、相続人の調査をさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

相続による名義変更・遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2018.01.22 借金を残して死亡してしまうと・・・

借金を残したまま亡くなってしまった場合、借金は亡くなることはなく相続されます。
プラスの財産が多ければ、財産の中から返済すればよいですが、借金の方が多い場合は相続放棄を選択することになります。
ただし、相続放棄も妻と子供だけがすればよいのではなく、相続放棄をすると相続の順位が繰り下がりますので、親兄弟や場合によってはおい・めいも相続放棄する必要がある場合があります。
特にご高齢の方で借金がある場合は、自己破産・個人再生・任意整理などの債務整理の手続きを早期にご検討されることをお勧めします。

自己破産・個人再生・任意整理・相続放棄など借金に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.01.15 相続放棄について

借金を相続した場合は、相続放棄という手続きをすることによって、その返済の義務を逃れることができます。
相続放棄をするにあたってはいくつか注意点があり、場合によっては相続放棄が覆ってしまうことがあります。
例えば、亡くなった方の不動産を売却したり、預貯金を引き出したりすると相続承認したことになり、相続放棄できなくなってしまいます。
相続放棄を検討されている方は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄、相続による名義変更、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.01.05 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
本日より業務を再開いたしました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

売買・贈与・相続などの各種名義変更、会社の登記、成年後見、相続放棄などは大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.12.18 年末年始休暇のお知らせ

12月29日から1月4日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

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