遺言

自分の配偶者や子供にかぎって、自分の死後の財産について争いはしないと決め込み、その意思を明確にしないことが、死後の財産の争いを招き、仲のよかった家族に亀裂を生じさせることも少なくありません。
そこで、死後に自分の意思を反映させる手段として、「遺言」は重要な手段です。
しかし、遺言を書けば何でも効力があるわけではありません。遺言は法律で厳格なルールが決まっています。せっかく、死後に備えて準備した遺言が無効であったり、自分の意思に反した内容で実現されては意味がありません。
また、きちんと作成された遺言も保管や管理に問題があれば、残された家族らは遺言の存在に気が付くことなく、相続人同士で話し合い遺産を分割してしまうおそれもあります。
遺言は、自分の意思が死後に最大限反映されるよう法律で定められたルールにしたがって作成することが必要です。

遺言方式の種類

遺言の方式には、いくつかの種類があります。
大きく分けると、通常の方式である普通方式と、死が目前に迫っている場合や伝染病等で隔離されている場合など、普通方式による作成の余裕がない場合の特別方式があります。
ここでは普通方式によるものをご紹介いたします。

遺言方式の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分一人でも作成可能な最も簡単な方法です。内容や存在について誰にも知らせる必要はありません。ただし、内容に不備があったり、紛失・偽装、死後に発見されない可能性があるので、保管及び管理には細心の注意を払う必要があります。

公正証書遺言

公証人に口頭で内容を伝え、公証人が遺言書を作成し保管する方法です。相続人が多い場合や、相続財産が多い場合、相続人に争いが生じる可能性が高い場合などは、確実に遺言を執行させるために利用されます。また、自分で読み書きができない場合は、自筆証書遺言を利用することができませんので、この方法で作成することをお奨めします。

秘密証書遺言

遺言者が遺言書を自分で作成し、署名・押印したものを、公証人に提出して、公証人に保管してもらいます。自筆証書遺言とは異なり、自署である必要がないので、代書による作成やパソコン等での作成が可能です。ただし、遺言の内容に不備があったりしますと、トラブルになったり無効となるリスクがあります。

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の長所と短所

メリット(長所) デメリット(短所)
自筆証書遺言 ・誰にも内容を知られずに作成することができる
・いつでも、1人で容易に作成できる
・費用がかからない
・形式等の不備の危険性
・偽造・変造・未発見のおそれがある
・開封時、裁判所で検認手続きが必要
(但し、法務局で保管の場合は不要)
公正証書遺言 ・公証人が作成するので無効の可能性が低い
・偽造・変造・未発見のリスクがない
・検認手続きが不要
・公証人・証人に内容が知られてしまう
・作成までに、諸手続が必要
・費用がかかる
秘密証書遺言 ・遺言の存在を明確にできる
・偽造のおそれが少ない
・自筆でなくてもよい
・内容の不備の可能性
・証人には内容がしられる
・費用がかかる

公正証書遺言作成の流れ

遺言内容の検討と必要書類の収集します

公証人役場へ行くまでに、対象となる財産や相続させたい内容などを検討します。


公証人と遺言の内容について打ち合わせ

公証人役場へ行き、ご自身の財産の内容や家族関係、遺言したい内容等を公証人に伝えます。
内容の伝え方は、口頭で伝えるのが原則ですが、耳が聞こえない方や口がきけない方は、筆談や通訳人を通じて、手話などで伝えます。
また、遺産の内容や家族関係を正確にするために、戸籍や不動産の登記簿謄本等を提出する必要があります。遺言の内容を具体的にするために、公証人と何度か打ち合わせを行います。


公証人は遺言者と証人(2人・※)に遺言内容を読み聞かせます

公証人が作成した公正証書遺言の内容を、遺言者と証人の立会いのもと、公証人とともに内容を確認します。この際も、内容の伝え方は、口頭で伝えるのが原則ですが、耳が聞こえない方や口がきけない方は、筆談や通訳人を通じて、手話なで内容が正確であることを確認します。

※以下の場合は証人になることができません。
未成年・推定相続人(将来相続人となる予定の人)・受遺者(遺言による遺贈を受ける人)・推定相続人・受遺者の配偶者。直系血族・公証人の配偶者・四親等内の親族及び公証役場の職員


証書に遺言者と証人が署名・押印します

遺言者が内容が正確であると認めた場合には、遺言者と証人、各自が遺言書に署名・押印します。


公証人が署名・押印します

公証人が方式に従って作成された遺言である旨ことを承認し、署名・押印します。


公証役場で原本を保管します

公正証書遺言は、原本・謄本・正本の3部が作成されます。このうち、原本は公証役場に保管され、日本公証人連合会本部のシステムに登録されます。謄本・正本は遺言者に交付されます。
作成された公正証書遺言の閲覧や謄本の請求は、遺言者の方以外はできません。
遺言者の方が死亡された際に、相続人等がその旨を証明することで、公正証書遺言の閲覧や謄本の請求が可能となります。

公正証書遺言作成に必要な書類

遺言者の方の印鑑証明書(発行後 3ヶ月以内のもの)

⇒ 公証人による本人確認の際に必要です。

戸籍謄本・住民票等

⇒ 推定相続人や遺贈される方を特定するために必要です。

財産目録

⇒ 公証人に支払う手数料を算出するために必要です。

不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書

⇒ 遺産に不動産が含まれる場合は、対象となる不動産を特定するために必要です。

証人の住民票の写し等

※この他にも事案に応じて、公証人より必要な書類の提出を求められる場合があります。

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