
新年あけましておめでとうございます。
昨日より通常業務を再開しております。
各種相続手続き・不動産登記・会社の登記等お気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
12月29日から1月5日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
認知症を発症してしまった方の不動産の売却は、その認知症の程度にもよりますが、通常は成年後見人等を家庭裁判所で選任し、居住用の不動産の場合は家庭裁判所の許可を得て売却手続きをします。
認知症といってもかなり軽度で自身で自宅の売却を理解して手続きができる方は成年後見人等を選任しなくても売却するケースはあるかと思います。
手続き等で不安な方はまずは当司法書士事務所にご相談ください。
成年後見等のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続した財産について、全相続人で分割方法について合意ができた場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し実印を押印します。
司法書士などの専門家に依頼しないで作成された遺産分割協議書の場合、たまに見かけるのが押印が鮮明にできていなかったり、不動産の記載が登記事項証明書のとおりの記載でなかったりされているケースがあります。
せっかく作成した遺産分割協議書でいざ不動産の名義変更登記をしようとする段階で、遺産分割協議書を再作成しなければならなくなってしまう前に、専門家に作成を依頼されることをおすすめします。
相続に関する各種手続き・書類の作成は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
相続した不動産の名義変更をしないまま放置されてしまっている方がよくおられます。
遺産分割協議や相続税の申告は済ませたが、相続した不動産の名義変更がまだなケースやそもそも遺産分割協議もされていないケースなど様々なケースを目にします。
二次相続といって、当時の相続人の方が亡くなってしまった場合、その相続人と遺産分割協議を行って遺産分割協議書に実印をもらうことになります。長期間放置してしまうと、ほとんど会ったことのない親族と協議をしなければならなくなってしまいます。
また、遺産分割協議は済ませたが、登記だけまだという場合も協議書や印鑑証明書を紛失してしまうなどのリスクもあります。
不動産を相続したら、名義変更の登記まで済ませてしまいましょう。
相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。