お知らせ一覧

2023.08.02 夏期休暇のお知らせ

8月10日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2023.07.14 相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
原則として相続により権利を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続人申告登記という制度により相続が発生したことを登記すれば過料の心配はなくなりますが、相続による名義変更登記は別途必要になりますので、不動産を相続した場合には早めに相続登記はすませましょう。

不動産の相続登記など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2023.05.19 空き家を相続した場合

空き家や土地のみを相続した場合、まず必要なのが相続に基づく名義変更登記(いわゆる相続登記)です。
相続登記を済ませたら、相続したそれら不動産をどのようにするか検討します。
ご自身で居住しない場合は、賃貸に出すか売却するかまたはそのまま保有するかを検討することになります。
当事務所では不動産会社や税理士等のご紹介もできますのでお気軽にご相談ください。

相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2023.03.28 代表取締役の住所変更

代表取締役の住所は登記事項ですので、代表取締役の方が引越しされた場合は会社の代表取締役の住所の変更登記が必要です。
また、自宅兼会社の本店の場合は本店移転登記も必要です。
不動産を所有されている場合はその不動産の住所変更登記も必要です。
必要な登記はお忘れなく済ませましょう。

株式会社の役員変更登記などの商業登記は、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2023.03.01 住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記

住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消登記が必要です。
うっかりそのまま放置してしまう方もいますので、そうならないようにご注意ください。
金融機関から抵当権を抹消登記するための書類を受取られましたら当司法書士事務所にお気軽にお問合せください。

抵当権の抹消登記等の不動産の登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にご相談ください。

2022.12.28 年末年始休暇のお知らせ

12月29日から1月5日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2022.09.02 相続した不動産の名義変更

不動産を相続した場合、法務局で名義変更の登記が必要です。
当司法書士事務所では、そのような不動産の相続登記・必要な戸籍の収集・遺産分割協議書の作成といった相続に関する業務を承っております。
相続登記の手続きの依頼先をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
また当事務所では、不動産の相続登記のほかに預貯金や証券会社などの相続手続きも承っております。

相続に関する各種手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2022.08.03 夏期休暇のお知らせ

8月11日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2022.05.20 家族が認知症になってしまったら

家族が認知症になってしまった場合、その本人のために必要な契約や財産管理をサポートするのが成年後見人(認知症の程度により補助人・保佐人の3種類あります)です。
成年後見人等を本人につけるには家庭裁判所で手続きが必要です。
だれが成年後見人になるかは家庭裁判所の裁判官が決定しますが、希望があれば候補者をたてることができます。
当司法書士事務所では、それらの家庭裁判所での手続きのサポートをしております。
成年後見人の問題でお悩みの方は、お気軽に当司法書士事務所にご相談ください。

成年後見人に関することは、大阪・天六のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2022.04.22 役員変更の登記は完了していますか?

株式会社の取締役や監査役の役員には任期があります。
中小企業では10年に設定しているケースが多いと思います。
10年ともなるとうっかり忘れてしまうケースがあるかと思います。
ただし、そのまま放置しておくと法務局から役員変更の登記がされていない旨の通知がきます。
それでも放置してしまうと「みなし解散」という登記が入ってしまいます。
そうなると「会社継続」という登記をしなければ通常の営業ができなくなってしまいます。
役員変更の登記は忘れずに行いましょう。

株式会社などの登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にご相談ください。

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