バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2020年

2020.03.04 相続による名義変更はお任せください。

相続が発生し不動産を取得した場合、法務局で不動産の名義変更登記をする必要があります。
相続したときに相続人同士で話し合いをした場合、遺産分割協議書といった書面にしておく必要があります。
また、せっかく作成した遺産分割協議書も不備があると登記ができず、再度作成しなおさなければならない場合もあります。
相続で不動産の名義変更登記が必要な方は、ぜひ専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続、売買、抵当権抹消など各種不動産の登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.01.09 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
本年1月6日より事務所移転いたしました。
電話番号は変更ありません。
本年もよろしくお願いいたします。

相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.11.15 住宅ローンの抵当権抹消登記はお早めに!

住宅ローンを完済すると、ご自宅についている抵当権の抹消登記をする必要があります。時々住宅ローンを完済して数年(もしくはそれ以上)経過しているのに抵当権の抹消登記を済ませておられないケースがあります。
長期間経過してしまうと金融機関が合併して別途合併の登記をする必要がある場合があります。その登記費用を金融機関が全額負担してくれればよいですが、金融機関によっては一部(数万円程度)の負担を求められるケースがあります。すぐに登記をしていれば不要な負担です。
住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消登記はすぐに済ませてしまいましょう。

抵当権抹消登記など、不動産の登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2019.09.18 役員変更登記を忘れていませんか?

取締役の任期は10年まで伸長することができるようになりましたが、10年後に同じ人が取締役になる場合でも再度取締役を選任し、その登記をすることが必要です。
これを忘れてしまって、それが長期間になってしまうと最悪の場合「みなし解散」の登記が法務局によって強制的にされてしまい、経営を続けるには「会社継続」の登記をしなければならなくなります。
今一度御社の会社の履歴事項証明書(登記簿)をご確認ください。

株式会社・その他各種法人の登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2019.08.27 相続の名義変更は司法書士に!

相続により不動産を相続した場合、名義変更の登記を法務局に申請する必要があります。
名義変更しないまま放置してしまうと、権利関係が複雑になってしまう場合もありますので、相続したらできるだけ早期に名義変更の登記をすることをおすすめします。
司法書士は、土地や建物の不動産登記の専門家です。お気軽にお問い合わせください。

相続に関する名義変更のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2019.08.19 残暑お見舞い申し上げます。

残暑お見舞い申し上げます。
本日より通常業務を再開いたしております。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2019.08.01 夏期休暇のお知らせ

8月10日から8月18日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。 上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。 お気軽にお問い合わせください。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2019.07.19 家族が認知症になって成年後見人が必要に

認知症になってしまうと、本人が財産管理や法律行為(契約等)が困難になるので、本人をサポートするために成年後見人等を付ける必要が出てきます。
成年後見人は必ずしも弁護士や司法書士等の専門家がなることが必要ではなく親族がなることもできます。ただし、遠方に居住していたり、親族も高齢であったりする場合は専門家が成年後見人になった方が良いケースもあります。
親族に成年後見人を付けた方が良いかなどご相談が必要な方はお気軽にお問い合わせください。

成年後見人に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.07.05 相続した不動産の売却や賃貸

不動産を相続したが、誰も住む予定がない場合売却や賃貸に出すことを検討される方は多いと思います。
しかし、不動産の売却の登記や賃貸の契約の前提として、相続した不動産の名義変更登記は必要です。売買や賃貸がある程度決まってからと思っていると、あまりに期間がかかったせいでその間に相続人の一人が亡くなってしまったことにより印鑑をもらわなければならない相続人が増えてしまい売却や賃貸のタイミングを逃してしまうというリスクを負うことになりかねません。
不動産を相続したら、できるだけ早めに名義変更登記は済ませてしまいましょう。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.06.19 不動産を相続したら早めに名義変更登記を。

不動産を相続した場合は、その名義変更登記が必要になります。
相続の名義変更登記をしないで放置してしまっている場合、様々な問題が発生してしまうことがあります。よくあるのが、登記するのに必要である亡くなった方の最後の住民票が取れなくなってしまうことがあります。現在は役所の保管期間が延長されましたが、以前は5年しか保管されなかったので、他に同居の親族がいなかった場合などはその住民票を所得することができない場合があります。
そのような場合は、法務局に事前に打ち合わせをした上で、上申書と本人に間違いがない旨を証明する書類(権利証があれば権利証)を添付して登記申請する必要があります。
相続の名義変更登記がまだの方はお早めに当司法書士事務所にお問い合わせください。

相続に関する各種名義変更は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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