バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2024年

2024.04.03 他府県の相続登記もご依頼可能です。

遠方の実家の土地建物を相続することはよくあるケースです。
その際に、その土地の遠方の司法書士にわざわざ依頼しなくても、当司法書士でも相続の登記を代理で行うことができます。
また、遠方の土地建物を相続したが、相続の登記をしないでそのままにされている方も多いと思います。
相続登記の義務化もスタートしておりますので、相続登記はお早めにお済ませください。

不動産の相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2024.03.07 多額の借金を相続した場合には相続放棄

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金も相続します。
明らかに借金などの負債が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄をすれば相続した借金を返済する必要がなくなります。
ただし、相続放棄は借金だけを放棄して預貯金だけ受け取るということはできません。相続放棄は全ての相続する権利を放棄することになりますのでご注意ください。
相続放棄をご検討の際は、専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2024.01.17 相続登記はお任せください。

いよいよ今年の4月1日より相続登記が義務化されます。
3年の猶予はありますが、4月1日より前に発生している相続も対象です。
遺産分割協議がまとまらないなど相続登記をすぐにできない場合は、「相続人申告登記」という制度が新たに設けられます。
相続登記をまだされていない方はお早めに専門家である司法書士にご相談ください。

相続登記など相続に関するご相談は大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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