バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2024年

2024.07.12 法定相続人がいない場合は遺言を

両親や子供、兄弟姉妹がいない場合は相続財産は一定の裁判所の手続きを経て最終的には国に行くことになります。
遺言では、相続人でない人に財産を渡したり、寄付を行なったりすることもできますので、そのような希望がある方は遺言書を書くことを検討してみましょう。
ただし、せっかく作成した遺言書も遺言執行者という遺言書に書いた内容を実現してもらう人を決めておかないと遺言書どおりに進みません。
遺言書を書くときは専門家に依頼して進めた方がより良い遺言書ができると思います。

相続に関する各種手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2024.05.31 住所変更登記の義務化について

住民票上の住所を変更した場合、市役所等への届出とは別に法務局へ住所変更登記が必要です。
自宅以外にも不動産を所有されている方は他の不動産にも住所変更登記が必要です。
この住所変更登記が、令和8年4月1日から義務化され、変更から2年以内の登記しなければならなくなります。
住所を変更されたら、早めに住所変更登記を済ませましょう。

不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2024.04.03 他府県の相続登記もご依頼可能です。

遠方の実家の土地建物を相続することはよくあるケースです。
その際に、その土地の遠方の司法書士にわざわざ依頼しなくても、当司法書士でも相続の登記を代理で行うことができます。
また、遠方の土地建物を相続したが、相続の登記をしないでそのままにされている方も多いと思います。
相続登記の義務化もスタートしておりますので、相続登記はお早めにお済ませください。

不動産の相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2024.03.07 多額の借金を相続した場合には相続放棄

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金も相続します。
明らかに借金などの負債が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄をすれば相続した借金を返済する必要がなくなります。
ただし、相続放棄は借金だけを放棄して預貯金だけ受け取るということはできません。相続放棄は全ての相続する権利を放棄することになりますのでご注意ください。
相続放棄をご検討の際は、専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2024.01.17 相続登記はお任せください。

いよいよ今年の4月1日より相続登記が義務化されます。
3年の猶予はありますが、4月1日より前に発生している相続も対象です。
遺産分割協議がまとまらないなど相続登記をすぐにできない場合は、「相続人申告登記」という制度が新たに設けられます。
相続登記をまだされていない方はお早めに専門家である司法書士にご相談ください。

相続登記など相続に関するご相談は大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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