バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2018年

2018.08.16 残暑お見舞い申し上げます。

当事務所の夏期休暇が終了し、本日より通常業務を再開しております。
相続手続きがまだな方は、お盆など親族が集まる機会を利用して、相続の手続きを済ませてしまいましょう。

相続登記、相続放棄、遺言、成年後見などは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.08.02 相続放棄と遺族年金

相続放棄は、一切の相続財産を放棄する手続きです。
借金や税金などの負債を相続しなくて済む一方で、預貯金等のプラスの財産も受け取ることはできません。
しかし、遺族年金や相続人が受取人になっている生命保険などは受領することができます。
相続放棄を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.07.23 夏期休暇のお知らせ

8月10日から8月15日までの間、夏期休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2018.07.13 どこまでが相続人となるか?

相続の相談で時々誤解されている内容で、相続人の親族のうち亡くなった方や結婚して嫁いだ方は相続権がないと勘違いされている方がおられます。
相続人のうち亡くなられている方がおられる場合は、2次相続人または代襲相続人が相続権を取得することになります。したがって、遺産分割協議をする場合はその方とも協議する必要があります。
相続が発生してからすぐに手続きをしてしまわないと、合意しなければならない相続人が増えてなかなかまとまらないというケースも出てきてしまいます。相続の手続きはなるべく早く済ませてしまいましょう。

相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.07.04 相続人の特定方法

相続人を特定するために、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を特定します。
結婚や転居などによって本籍地が変更されていたり、本籍地はそのままで住所のみ変更されていたりするなど様々なケースがあります。
当方にご依頼いただければ戸籍を収集して相続人の特定する手続きを代行させていただきます。
戸籍の収集を任せたい場合はお気軽に当事務所にお問い合わせください。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.06.22 自筆証書遺言か公正証書遺言か

遺言を書くこと検討されている方で、費用が安く済みそうだから自筆証書遺言を書こうと考えておられる方がおられます。
しかし、自筆証書遺言の場合は、本人死亡後の遺言書を開封するときは家庭裁判所で開封(検認といいます)する必要があります。一方、公正証書遺言はその必要はありません。
また公正証書遺言は、公証人・証人立会いの下作成されますので、例えば遺言内容で不利な相続人から遺言の無効を主張されても覆らないことが多いです。
遺言を書かれる際は、総合的に判断してどの方式の遺言にするか決定しましょう。

遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.06.15 相続放棄と遺産分割協議

相談者の中に「相続人同士で私は不動産も預貯金も借金も負担しないことになっています」とおっしゃられる方がおられます。
しかし法律上は、不動産と預貯金については問題ありませんが、借金は負担する義務は債権者との関係ではなくなりません。
相続した借金の返済義務を逃れるためには家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
誤って借金を相続してしまわないためにも事前に専門家にご相談ください。

相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.05.27 遠方の不動産の相続登記もご依頼ください!

当司法書士事務所では、インターネットを通じて法務局に不動産の名義変更登記をしておりますので、遠方の不動産を相続されたという方もお気軽に名義変更の登記をご依頼ください。
近畿圏にお住いの方で、北海道や九州など遠方の物件を相続してその不動産の名義変更登記をさせていただくことはよくあります。
また、相続人が各地に分散されている場合もよくあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産の相続による名義変更は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2018.05.18 抵当権の抹消登記はお早めに。

住宅ローンやその他の不動産担保ローンを完済した場合、完済してもご自宅等に設定された抵当権は自動的には抹消されません。
抵当権を抹消するには、法務局で登記申請を行う必要があります。
登記せずに放置してしまうと、金融機関から完済時に預かった抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまったり、手続きが複雑になってしまうこともあります。
抵当権抹消登記は早めに済ませてしまいましょう。

抵当権の抹消登記など不動産登記に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.04.17 相続人がいない場合

法律上の相続人がいない場合は、亡くなられた方の財産は国庫にいきます。
ただし、遺言を書いておけば、法律上の相続人以外の例えば「いとこ」「おい」「めい」などに財産を譲ることができます。
親族以外にも譲ったり、寄付をしたりすることができます。
ご自身の財産で将来的に不安を感じておられる方は一度ご相談ください。

相続に関する各種名義変更・遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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