バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2020年

2020.12.25 年末年始休暇のお知らせ

12月29日から1月5日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2020.12.02 認知症を発症してしまった方の不動産の売却

認知症を発症してしまった方の不動産の売却は、その認知症の程度にもよりますが、通常は成年後見人等を家庭裁判所で選任し、居住用の不動産の場合は家庭裁判所の許可を得て売却手続きをします。
認知症といってもかなり軽度で自身で自宅の売却を理解して手続きができる方は成年後見人等を選任しなくても売却するケースはあるかと思います。
手続き等で不安な方はまずは当司法書士事務所にご相談ください。

成年後見等のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.11.19 遺産分割協議書は正確に

相続した財産について、全相続人で分割方法について合意ができた場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し実印を押印します。
司法書士などの専門家に依頼しないで作成された遺産分割協議書の場合、たまに見かけるのが押印が鮮明にできていなかったり、不動産の記載が登記事項証明書のとおりの記載でなかったりされているケースがあります。
せっかく作成した遺産分割協議書でいざ不動産の名義変更登記をしようとする段階で、遺産分割協議書を再作成しなければならなくなってしまう前に、専門家に作成を依頼されることをおすすめします。

相続に関する各種手続き・書類の作成は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.11.02 相続した不動産の名義変更はお済ですか?

相続した不動産の名義変更をしないまま放置されてしまっている方がよくおられます。
遺産分割協議や相続税の申告は済ませたが、相続した不動産の名義変更がまだなケースやそもそも遺産分割協議もされていないケースなど様々なケースを目にします。
二次相続といって、当時の相続人の方が亡くなってしまった場合、その相続人と遺産分割協議を行って遺産分割協議書に実印をもらうことになります。長期間放置してしまうと、ほとんど会ったことのない親族と協議をしなければならなくなってしまいます。
また、遺産分割協議は済ませたが、登記だけまだという場合も協議書や印鑑証明書を紛失してしまうなどのリスクもあります。
不動産を相続したら、名義変更の登記まで済ませてしまいましょう。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.10.09 相続放棄をする前に!

亡くなった人に借金があって請求が来た場合、まず相続放棄を考えると思います。
ただし、相続放棄は一切の相続財産を放棄する手続きですので、重要なのはまず借金などのマイナスの財産と預貯金などのプラスの財産を比較してどちらが多いのかを見極めることです。
それをせずに相続放棄をしてしまうと、後から預貯金だけ受け取りたいといってもできなくなってしまいます。
相続放棄をお考えの際は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄など相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.09.16 相続放棄の順番

相続放棄をするのにも順番があります。
決して難しくはありませんが、法定相続人の順番で相続放棄をする必要があります。
子供が相続放棄をしたら、次は亡くなった人の親が相続放棄をします。
親が亡くなっている又は死亡している場合は、その次は兄弟姉妹が相続放棄をします。
相続放棄をすると相続の権利が移っていきますので全員相続放棄をする必要が出てくることに注意が必要です。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2020.09.01 まちがった相続放棄

相続放棄の手続きに関して、たまに間違っておられる方をお見かけします。
それは、遺産分割協議書で相続財産は受け取らなかったので、相続放棄をしたと勘違いされているケースです。
相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要がありますので、万一借金が発覚した場合は、その場合返済する義務が発生してしまいます。
そのようなことにならないためにも、相続放棄を検討されている場合はまず当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄、相続登記等の各種相続手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.08.25 不動産の名義変更について

土地や建物といった不動産の名義変更は、法務局の登記によって行います。
名義変更といっても様々な種類があります。相続、売買、贈与、離婚による財産分与などです。
登記する場合には必要書類や書式など法律で定められており司法書士はその専門家です。
不動産を名義変更される場合はお気軽にご依頼ください。

各種不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2020.08.07 夏期休暇のお知らせ

8月11日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2020.06.16 遠方の不動産の相続登記もおまかせください!

遠方にある土地や建物の不動産を相続される方はよくあります。
当司法書士事務所でも相続人は大阪に住んでいるが、土地や建物は九州や東北にあるなど、遠方の相続登記手続きをすることはよくあります。
当司法書士事務所では、そのような遠方にある不動産の相続による名義変更登記も承っておりますので、お気軽にお問合せください。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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