家賃の不払いを理由に、賃貸借契約を解除したものの、賃借人が立ち退きをしないなどといったケースでは、建物明渡し請求訴訟(立ち退き訴訟)を起こす必要があります。
家賃を滞納していることから、滞納者は経済的に困窮していることが予想され、次に住む場所を選ぶにも敷金・礼金・仲介手数料等がかかるために、強制執行まで任意に退去しない場合があります。
このような延滞者を強制的に退去させるためには、法的手続きを行い債務名義を取得し、その後、強制執行手続きを行わなければなりません。
訴訟を提起し、判決を取得し、強制執行手続きを行うまでには、相当な期間と費用を費やすことになります。
話し合いにより、借主が自主的に退去するので、貸主側に余計な費用の負担がありません。
借主が退去予定日になっても出て行かない場合、直ぐに強制執行手続きを行うことが
できませんので、訴訟提起を行うなど、費用と時間がかかります。
法的な強制力を付与されるので、明渡しという目的をほぼ100%達成することができます。
訴訟を提起し、判決を取得、その後の強制執行までに時間がかかります。
また、強制執行を行う際に、運搬業者や鍵屋などに対する費用がかかります。
司法書士がご相談の内容を詳しくお聞きします。
その際に、これまでの経緯や資料(賃貸借契約書・催告書等)をご持参されますと、より具体的なご相談が可能です。
賃貸借契約解除を行うことを通知する書面を借主に送付します。
そして、賃借人が書面を受領したことを証明するために、内容証明郵便による方法で送付します。
この手続きは、判決を取得し、強制執行を行う際に、賃借人以外の別人が当該物件を占有していた場合、強制執行手続きを行うことができない場合があります。
そのような事態を未然に防ぐために、裁判を起こす前にこの申立を行い、裁判所より命令が発令されると、仮に賃借人以外の別人が占有していたとしても、強制執行を行うことが可能です。
訴訟を提起して、判決をとるまでには事案にもよりますが、3ヶ月から6ヶ月程かかることが予想されます。
判決に至るまでには時間がかかり、さらにその後の強制執行手続きには費用と時間がかかります。その点を考慮すると、訴訟の提起後に和解交渉を行い、「滞納家賃の一部又は全部を免除するかわりに賃借人に当該物件を明渡す」ことなどを条件に和解することも視野に入れることも考えなければなりません。
訴訟を提起し、その後の和解交渉も不調に終わった場合は判決に至ることになります。
その後に強制執行手続きを行うことになります。