相続に伴う名義変更手続きについて
ご自宅等の不動産を相続した場合、その名義変更登記(相続登記)が必要です。
当司法書士事務所では、相続に必要な戸籍の収集から相続による名義変更登記の手続きを代行しております。
相続登記は、法律で定められた持分のとおりに登記することもできますし、または相続人全員の話し合い(遺産分割協議)を行いそれに基づいて登記をすることもできます。
相続登記をせずに長年放置してしまうと、相続人が増えて遺産分割協議がまとまらなくなってしまったり、相続登記手続が複雑になったり、余分に費用がかかってしまうことは少なくありません。
相続登記手続きはお早めにされることをお勧めします。
また、当司法書士事務所は、日本全国対応で相続登記手続きをしております。遠方の不動産を相続した場合もお気軽にご相談ください。
相続登記は、そとやま司法書士・行政書士事務所(大阪)にお任せください。
「預貯金・証券口座等」の相続手続きについてもご相談ください。
大阪以外にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
当司法書士事務所(大阪)へのご来所が困難な方も、電話・郵送にて手続きができます。
(もちろんご来所いただいても結構です。)
相続登記手続きに関してご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。