相続手続き&名義変更

相続登記とは

相続に伴う名義変更手続きについて
ご自宅等の不動産を相続した場合、その名義変更登記(相続登記)が必要です。
当司法書士事務所では、相続に必要な戸籍の収集から相続による名義変更登記の手続きを代行しております。
相続登記は、法律で定められた持分のとおりに登記することもできますし、または相続人全員の話し合い(遺産分割協議)を行いそれに基づいて登記をすることもできます。

相続登記をせずに長年放置してしまうと、相続人が増えて遺産分割協議がまとまらなくなってしまったり、相続登記手続が複雑になったり、余分に費用がかかってしまうことは少なくありません。
相続登記手続きはお早めにされることをお勧めします。
また、当司法書士事務所は、日本全国対応で相続登記手続きをしております。遠方の不動産を相続した場合もお気軽にご相談ください。
相続登記は、そとやま司法書士・行政書士事務所(大阪)にお任せください。
「預貯金・証券口座等」の相続手続きについてもご相談ください。
大阪以外にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。

当司法書士事務所(大阪)へのご来所が困難な方も、電話・郵送にて手続きができます。
(もちろんご来所いただいても結構です。)

相続登記手続きに関してご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

相続登記手続きの流れ

ご相談・お見積り

相続人の構成・不動産の所在地・遺産分割の内容等をお伺い致します。
固定資産評価証明書や固定資産税の納税通知書で固定資産税評価額が判明していれば手続きにかかる登録免許税の計算をさせていただきます。

電 話:0120-081-781(または、06-6585-0703)
FAX:06-6585-0702

必要書類の収集、作成・最終お見積もり

相続登記に必要な戸籍謄本等の書類を収集し、各種書類を作成致します。
実費金額の確定後、最終的なお見積もりをさせていただきます。
当方で作成した各種書類に、ご署名・ご捺印いただきます。

手続き費用のお振込み

当事務所の口座に相続登記手続き費用をお振込み頂きます。

登記の申請

管轄法務局に相続登記の申請を行います。申請後約1~2週間で相続登記が完了します。

登記完了・書類の郵送

相続登記が完了しましたら、書類を郵送等にてお渡し致します。

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