自己破産

自己破産とは

自己破産とは、多額の借金を抱えた状態で支払いが出来なくなった場合に裁判所へ申立てを行い、免責の判断を通じて法律上、債務の支払い免れることができる手続です。

最近では、破産申立全体に占める自己破産の数・率がともに急増していますが、
その原因の一つに、消費者金融(いわゆるサラ金)で破綻した個人債務者が主として破産による免責を求めることを目的とする申立ての増加があります。


自己破産

自己破産(同時廃止)の流れ

受任通知の発送

各債権者に当事務所での自己破産受任の通知を送付します。


必要書類の準備

申立に必要な書類を集めていただきます。


申立書類の作成

収集いただいた書類等を元に申立書類を作成いたします。


裁判所へ申立

当事務所が代行いたします。


破産の審尋

裁判官の面接を受けていただきます。
※この審尋がない場合もあります。
債務総額1,000万円以上、直近で大きな財産を不当に処分している、免責不許可事由がある、自営業者である(規模にもよります)等の事情がある場合等に裁判官が決定します。

裁判所へ申立

裁判所が自己破産の開始決定をします。
※訴訟・差押え等があればこの時点で効力が停止します。

免責の審尋
裁判官の面接を受けていただきます。
※免責不許可事由がない場合は、この審尋がない場合もあります。


免責決定・確定
裁判所が債権者への支払を免除する旨の決定をし、官報公告後2週間で免責の効果が確定します。
※免責が確定すれば、資格制限が解除され、市区町村の破産者名簿からも抹消されます。

破産管財事件へ
一定以上の財産がある、借入れの主な原因がギャンブル等の免責不許可事由に該当する等裁判官の判断により手続きが移行されます。
※管財人の費用は約20~23万円程度
(少額管財の場合)

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