2018.03.14 相続人の一人が認知症
相続人の一人が認知症になってしまったというケースの相談を時々お受けします。
遺産分割協議により不動産の名義を変更する場合は、認知症が遺産分割協議の内容を理解できなかったり、ご自身の生年月日を言えない、署名ができない程度に進行してしまっている場合は原則成年後見人を選任して手続きするしかありません。
軽度の認知症の場合は、遺産分割協議をして不動産の名義変更することは可能かと思いますが、万一の場合に備えて医師の診断書は取得された方がいいでしょう。
なお、遺言による場合や法定相続分による場合で認知症の方以外の方が手続きできる場合は問題なく手続きできます。
不動産や預貯金などの相続、遺言に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.01.15 相続放棄について
借金を相続した場合は、相続放棄という手続きをすることによって、その返済の義務を逃れることができます。
相続放棄をするにあたってはいくつか注意点があり、場合によっては相続放棄が覆ってしまうことがあります。
例えば、亡くなった方の不動産を売却したり、預貯金を引き出したりすると相続承認したことになり、相続放棄できなくなってしまいます。
相続放棄を検討されている方は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。
相続放棄、相続による名義変更、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2017.12.26 遺産分割協議の機会
遺産分割協議するには、年末年始など親族が集まる時は絶好の機会です。
名義変更登記をしないままになってしまっている土地や建物の不動産がある場合は、このような機会に親族で話し合いをして名義変更登記を済ませてしまいましょう。
数年放置しまうとそのままズルズル名義変更を放置してしまうケースがよくあります。
長年連絡を取り合っていない親族がいる場合は、ご依頼いただければ相続人の調査をすることができますので、住所が判明後お手紙を送付して連絡をとって手続きを進めるという事も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2017.12.11 相続による不動産の名義変更登記はお早めに。
親族が亡くなり、相続が発生しても不動産の名義変更をしておられない方はよくおられます。
但し、長年放置してしまっていると相続人の一人が亡くなってしてしまうことがあります。そうなると、その相続人とも遺産分割協議をしなければならなくなります。相続人が増えてしまうとまとまる話もまとまらなくなってしまうことが多いです。
年末年始など親族が集まるときは話を進めやすいので、このような機会を利用して不動産の名義変更を済ませてしまいましょう。
相続登記・遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2017.11.22 相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合は、法定相続分で相続登記をする場合は問題ありません。
しかし、法定相続分以外の割合で相続登記をする場合は、遺産分割協議が必要ですが、親権者と未成年者の子とは利益相反関係になる場合があります。その場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てする必要があります。
相続といってもそれぞれ異なる事情があることが多いですので、お気軽に当司法書士にご相談ください。
相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2017.09.13 借金を相続してしまったら・・・
親族が亡くなった後に、借金があることが判明したということがあります。
そのような場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行えば、借金は返済しなくてもよくなります。
ただし、注意事項がいくつかあります。
1つ目は、借金以外の預貯金等のプラスの財産も含めて一切を放棄しなければならないということ。
2つ目は、次の順位の相続人も相続放棄をする必要があること。
代表的なこととしましては、上記の点に留意する必要があります。
相続放棄を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
相続放棄、相続に関する各種名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2017.09.01 不動産を相続したけど空き家に・・・
不動産を相続したけど、実家と自宅は別だったので空き家になって数年経過しているといった方が最近増えてきております。
特に、遠方の不動産ですと管理がなかなかできていない状況が長年続いてしまっている方もおられます。
そうなってしまうと、家屋や植木などが倒壊し近隣の方へ被害を及ぼしてしまうという事が起こりかねません。
亡くなられた方の名義の場合は、まず相続人に相続による名義変更の登記が必要です。
まずはお気軽にご相談ください。
相続登記・遺言等の相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2017.08.25 相続登記はお早めに。
不動産を相続しても、すぐに売却する等の事情がなければ不動産の名義変更登記を後回しにされる方がおられます。
しかし、名義変更登記を後回しにすることにはリスクがあります。
例えば、
1、相続人の一人がさらに亡くなり相続人の人数が増えてしまう。
2、相続人の一人が認知症になってしまい、成年後見人等を選任する必要が出てきてしまう。
といったことが発生し、遺産分割協議がまとまらなくなってしまったケースはよくあります。
相続の名義変更登記は早めに済ませてしまいましょう。
相続登記・遺言等の相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。