バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2018年

2018.10.24 不動産を相続したら

不動産(土地や建物)を相続したらなるべく早く名義変更登記をしましょう。
相続による名義変更を先延ばしにしてしまうと、本来必要でなかった親族の押印が必要になることがあります。
そのようなケースでの親族は会ったこともないような遠い親戚であることはよくあります。
押印が必要ということは、相続する権利があるという事ですので、場合によっては金銭で解決する必要も出てきます。
面倒なことになってしまう前に、不動産の相続登記は早めに済ませてしまいましょう。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.10.12 不動産の名義変更について

不動産の名義変更といっても様々な種類があります。
所有者が亡くなられた場合は相続、生きている間に無償で名義変更するのは贈与、離婚に伴う場合は財産分与、その他売買などです。
登記の種類によって必要な書類や費用も変わってきます。
不動産の名義変更の登記のことは司法書士が専門です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更、抵当権の抹消登記など登記のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.08.02 相続放棄と遺族年金

相続放棄は、一切の相続財産を放棄する手続きです。
借金や税金などの負債を相続しなくて済む一方で、預貯金等のプラスの財産も受け取ることはできません。
しかし、遺族年金や相続人が受取人になっている生命保険などは受領することができます。
相続放棄を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.07.04 相続人の特定方法

相続人を特定するために、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を特定します。
結婚や転居などによって本籍地が変更されていたり、本籍地はそのままで住所のみ変更されていたりするなど様々なケースがあります。
当方にご依頼いただければ戸籍を収集して相続人の特定する手続きを代行させていただきます。
戸籍の収集を任せたい場合はお気軽に当事務所にお問い合わせください。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.06.22 自筆証書遺言か公正証書遺言か

遺言を書くこと検討されている方で、費用が安く済みそうだから自筆証書遺言を書こうと考えておられる方がおられます。
しかし、自筆証書遺言の場合は、本人死亡後の遺言書を開封するときは家庭裁判所で開封(検認といいます)する必要があります。一方、公正証書遺言はその必要はありません。
また公正証書遺言は、公証人・証人立会いの下作成されますので、例えば遺言内容で不利な相続人から遺言の無効を主張されても覆らないことが多いです。
遺言を書かれる際は、総合的に判断してどの方式の遺言にするか決定しましょう。

遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.06.15 相続放棄と遺産分割協議

相談者の中に「相続人同士で私は不動産も預貯金も借金も負担しないことになっています」とおっしゃられる方がおられます。
しかし法律上は、不動産と預貯金については問題ありませんが、借金は負担する義務は債権者との関係ではなくなりません。
相続した借金の返済義務を逃れるためには家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
誤って借金を相続してしまわないためにも事前に専門家にご相談ください。

相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.05.27 遠方の不動産の相続登記もご依頼ください!

当司法書士事務所では、インターネットを通じて法務局に不動産の名義変更登記をしておりますので、遠方の不動産を相続されたという方もお気軽に名義変更の登記をご依頼ください。
近畿圏にお住いの方で、北海道や九州など遠方の物件を相続してその不動産の名義変更登記をさせていただくことはよくあります。
また、相続人が各地に分散されている場合もよくあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産の相続による名義変更は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2018.03.23 相続登記をしない間に相続人が増えてしまった!

相続による不動産の名義変更登記をしないまま放置してしまうと、その間に他の相続人が死亡してしまい、その人の印鑑がないと名義変更できないケースがあります。
増えた相続人が交流のある親族の場合で話し合いが進めばまだいいですが、増えた相続人が全く交流のない父や母の前妻の子供といったケースがあります。話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停などを検討する必要があります。
相続が発生してすぐに手続きしていれば必要のなかった人の印鑑が必要になってしまうケースもありますので、相続登記はなるべく早く済ませてしまいましょう。

相続登記・遺言など相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.03.14 相続人の一人が認知症

相続人の一人が認知症になってしまったというケースの相談を時々お受けします。
遺産分割協議により不動産の名義を変更する場合は、認知症が遺産分割協議の内容を理解できなかったり、ご自身の生年月日を言えない、署名ができない程度に進行してしまっている場合は原則成年後見人を選任して手続きするしかありません。
軽度の認知症の場合は、遺産分割協議をして不動産の名義変更することは可能かと思いますが、万一の場合に備えて医師の診断書は取得された方がいいでしょう。
なお、遺言による場合や法定相続分による場合で認知症の方以外の方が手続きできる場合は問題なく手続きできます。

不動産や預貯金などの相続、遺言に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.01.15 相続放棄について

借金を相続した場合は、相続放棄という手続きをすることによって、その返済の義務を逃れることができます。
相続放棄をするにあたってはいくつか注意点があり、場合によっては相続放棄が覆ってしまうことがあります。
例えば、亡くなった方の不動産を売却したり、預貯金を引き出したりすると相続承認したことになり、相続放棄できなくなってしまいます。
相続放棄を検討されている方は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄、相続による名義変更、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.