バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2019年

2019.06.05 相続の生前対策

相続問題はまだ元気なうちに対策を段階的に取ることが必要です。
なかなか自分自身のこととなると当然抵抗はあると思います。
しかし、認知症になって判断能力がなくなってしまったり、相続が発生してしまったあとでは取れる手段がかなり限定されてしまいます。
相続問題でご相談ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

相続に関する各種手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.04.04 3か月を過ぎての相続放棄

相続放棄は原則3か月以内にする必要があります。
ただし、例外はあります。
相続人の調査に時間がかかるなど、事前にわかっているときは期間の延長を申請することができます。
また、3か月以上経過して、クレジットカードの請求や税金の請求が届いてはじめて負債のことを知ったなど特殊な事情がある場合は、3か月経過しても相続放棄が家庭裁判所で受理されるケースはあります。
まずは、専門家である司法書士にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2019.03.25 当司法書士事務所の相続による不動産の名義変更の費用

当司法書士事務所の相続による不動産の名義変更の費用はわかりやすいセット料金で提供させていただいてます。
セットの中に含まれる費用は、相続人調査・遺産分割協議書の作成・登記の申請です(実費別途・亡くなられた方が複数いる場合はご相談ください)。
詳しい内容を電話でもご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.03.08 相続した不動産の売却

不動産を譲渡すると譲渡所得税がかかる場合があります。
相続した不動産を売却するときも同様です。その際、空き家に関する特例で控除を受けることができる場合があります。ただし、要件に該当するかどうかの判断は難しいと思います。不動産の売却の登記をしてしまった後では遅いので、事前に税理士や税務署に確認された方が無難です。

相続登記、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.02.19 不動産の名義変更お任せください。

相続などで、マンションや土地・建物といった不動産を取得された場合は、名義変更の管轄法務局での登記が必要です。
そのような場合に不動産の登記で必要な書類の作成や取得など複雑な手続きは当司法書士事務所にお任せください。面倒な手続きを承ります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。


不動産の各種名義変更、抵当権抹消登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.01.16 遺言を書いてみませんか?

遺言と聞くと抵抗を感じる方も多いと思います。
法律で定められた割合(法定相続)以外で財産を分けたい場合は、遺言があった方がスムーズにいくことがあります。
ただし、専門家に相談せずに遺言を書いた場合、遺言の方式は法律で厳格に決まってますので、場合によってはせっかく書いた遺言が無効になることもあります。
遺言は書く前に専門家に相談することをおすすめします。

遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.12.04 他の相続人の連絡先がわからない場合

「相続人の一人と疎遠になっており、連絡先が全くわからない」という場合があります。
そのような場合はまずは戸籍をたどることで、住民票上の住所までは判明します。
そこで手紙などを送付又は直接訪問して連絡を取ってみます。
判明した住民票上の住所に居住しておらず、他の親族も誰も居場所を知らないといった場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の申立てや失踪宣告の申立てをすることを検討します。
相続問題で困ったとときはお気軽にご相談ください。

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2018.11.26 未登記の建物を相続した

相続登記をしようとしたら建物が未登記だったというケースを時々見かけます。
その中でも、「まったく未登記」「表題登記のみしている」「増築部分だけ未登記」などいくつかのケースがあります。
ケースにより必要な登記の手続きが異なりますので、まずは専門家にご相談ください。

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2018.11.16 相続の名義変更をずっとしていない・・・

不動産を相続しても、その名義変更をせずにそのまま放置しているという方が時々おられます。
中には「兄弟で話し合いはして長男が相続することで合意している」とおっしゃられるケースもあります。
ただし、その場合は遺産分割協議書の作成と全員から遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を取得しておいていただく必要があります。
話し合いをしただけで書面を残さず、相続人の一人がさらに亡くなってしまった場合は、その亡くなられた相続人の相続人とも遺産分割協議をやり直す必要が出てきてしまいます。
相続された場合はできるだけ早く名義変更手続きを済ませてしまいましょう。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.11.02 相続した不動産が空き家に・・・

遠方の実家の土地や建物を相続されることがよくあります。
しかし、その建物に居住する人がいなくなったときは問題が発生する場合があります。
急いで売却する必要もない場合は、相続登記もせずにそのままになっていることもよくあります。
しかし、長期間放置してしまうと2次相続が発生してしまい押印をもらわなければいけない相続人が増えてしまったり、建物が近隣に損害を与えるようになってしまったりすることもあります。
そうなってしまわないように、相続した不動産は早めにどのように対処するか決めてしまいましょう。

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