バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2020年

2020.09.16 相続放棄の順番

相続放棄をするのにも順番があります。
決して難しくはありませんが、法定相続人の順番で相続放棄をする必要があります。
子供が相続放棄をしたら、次は亡くなった人の親が相続放棄をします。
親が亡くなっている又は死亡している場合は、その次は兄弟姉妹が相続放棄をします。
相続放棄をすると相続の権利が移っていきますので全員相続放棄をする必要が出てくることに注意が必要です。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2020.08.25 不動産の名義変更について

土地や建物といった不動産の名義変更は、法務局の登記によって行います。
名義変更といっても様々な種類があります。相続、売買、贈与、離婚による財産分与などです。
登記する場合には必要書類や書式など法律で定められており司法書士はその専門家です。
不動産を名義変更される場合はお気軽にご依頼ください。

各種不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2020.08.07 夏期休暇のお知らせ

8月11日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2020.06.16 遠方の不動産の相続登記もおまかせください!

遠方にある土地や建物の不動産を相続される方はよくあります。
当司法書士事務所でも相続人は大阪に住んでいるが、土地や建物は九州や東北にあるなど、遠方の相続登記手続きをすることはよくあります。
当司法書士事務所では、そのような遠方にある不動産の相続による名義変更登記も承っておりますので、お気軽にお問合せください。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.05.13 相続登記を放置してしまうと・・・

相続による名義変更登記をしないままにしてしまうと、後で相続登記をしようとするときになかなか登記することが困難になってしまうことがよくあります。
例えば、相続人の兄弟姉妹の1人が亡くなるとその配偶者(妻や夫)や子供が2次相続人となりそれら2次相続人との合意も必要になったり、またその子供が未成年の場合には家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる場合があったり、相続人の1人が認知症になってしまったりと相続放棄を長期間放置してしまうと様々なリスクが発生してしまう可能性があります。
長期間放置するつもりはなくても結果的に何年も経ってしまっていることも時々目にします。
不動産を相続したら早めに名義変更は済ませてしまいましょう。

相続登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2020.03.24 相続放棄の注意事項

亡くなった方に多額の借金がある場合、まず相続放棄を考えることになると思います。
ただし、相続放棄をする場合注意しなければならない点がいくつかあります。
1、相続放棄は、全財産の相続を放棄する手続きですので、借金だけを放棄するということはできません。預貯金や他の資産がある場合は事前に十分検討が必要です。
2、相続放棄前に、亡くなった方の財産を売却したり使用していないこと。
3、原則として3か月以内に手続きしなければならないこと。ただし、事情によっては3か月を過ぎても相続放棄が認められます。
4、相続放棄は管轄の家庭裁判所で手続きする必要があります。
上記は主な例です。相続放棄をする場合は、まずは専門家に相談し相続放棄を進めた方がいいと思います。

相続放棄など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.03.04 相続による名義変更はお任せください。

相続が発生し不動産を取得した場合、法務局で不動産の名義変更登記をする必要があります。
相続したときに相続人同士で話し合いをした場合、遺産分割協議書といった書面にしておく必要があります。
また、せっかく作成した遺産分割協議書も不備があると登記ができず、再度作成しなおさなければならない場合もあります。
相続で不動産の名義変更登記が必要な方は、ぜひ専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続、売買、抵当権抹消など各種不動産の登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.09.04 相続人を特定するには

相続の手続きをするために最初にすることは相続人を特定することです。
相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集します。転籍・婚姻等があればその前の戸籍も取り寄せる必要があります。
子供がいない方の相続の場合は、兄弟姉妹の特定のために亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があります。
それ以外にも、相続人のうち今回亡くなった方(被相続人)より先に亡くなった方がいる場合(代襲相続)など相続人を特定するための戸籍を収集する作業だけでもかなりの手間がかかるケースが良くあります。
相続に関する手続きをご希望の方は当司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

相続に関する各種手続きのご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.08.27 相続の名義変更は司法書士に!

相続により不動産を相続した場合、名義変更の登記を法務局に申請する必要があります。
名義変更しないまま放置してしまうと、権利関係が複雑になってしまう場合もありますので、相続したらできるだけ早期に名義変更の登記をすることをおすすめします。
司法書士は、土地や建物の不動産登記の専門家です。お気軽にお問い合わせください。

相続に関する名義変更のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2019.07.05 相続した不動産の売却や賃貸

不動産を相続したが、誰も住む予定がない場合売却や賃貸に出すことを検討される方は多いと思います。
しかし、不動産の売却の登記や賃貸の契約の前提として、相続した不動産の名義変更登記は必要です。売買や賃貸がある程度決まってからと思っていると、あまりに期間がかかったせいでその間に相続人の一人が亡くなってしまったことにより印鑑をもらわなければならない相続人が増えてしまい売却や賃貸のタイミングを逃してしまうというリスクを負うことになりかねません。
不動産を相続したら、できるだけ早めに名義変更登記は済ませてしまいましょう。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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