バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2024年

2024.04.03 他府県の相続登記もご依頼可能です。

遠方の実家の土地建物を相続することはよくあるケースです。
その際に、その土地の遠方の司法書士にわざわざ依頼しなくても、当司法書士でも相続の登記を代理で行うことができます。
また、遠方の土地建物を相続したが、相続の登記をしないでそのままにされている方も多いと思います。
相続登記の義務化もスタートしておりますので、相続登記はお早めにお済ませください。

不動産の相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2024.01.17 相続登記はお任せください。

いよいよ今年の4月1日より相続登記が義務化されます。
3年の猶予はありますが、4月1日より前に発生している相続も対象です。
遺産分割協議がまとまらないなど相続登記をすぐにできない場合は、「相続人申告登記」という制度が新たに設けられます。
相続登記をまだされていない方はお早めに専門家である司法書士にご相談ください。

相続登記など相続に関するご相談は大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2023.05.19 空き家を相続した場合

空き家や土地のみを相続した場合、まず必要なのが相続に基づく名義変更登記(いわゆる相続登記)です。
相続登記を済ませたら、相続したそれら不動産をどのようにするか検討します。
ご自身で居住しない場合は、賃貸に出すか売却するかまたはそのまま保有するかを検討することになります。
当事務所では不動産会社や税理士等のご紹介もできますのでお気軽にご相談ください。

相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2022.09.02 相続した不動産の名義変更

不動産を相続した場合、法務局で名義変更の登記が必要です。
当司法書士事務所では、そのような不動産の相続登記・必要な戸籍の収集・遺産分割協議書の作成といった相続に関する業務を承っております。
相続登記の手続きの依頼先をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
また当事務所では、不動産の相続登記のほかに預貯金や証券会社などの相続手続きも承っております。

相続に関する各種手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2022.08.03 夏期休暇のお知らせ

8月11日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2022.03.08 各種相続の手続きはお任せください。

相続が発生すると、様々な相続の手続きをする必要があります。
自宅等の不動産の名義変更、預貯金の手続き、証券会社に口座を持っている方はその手続きなどが必要です。
また、それらの相続手続きをするためには、相続関係を証明する戸籍謄本を集めたりや遺産分割協議書を準備する必要もあります。
そのような相続に関する各種手続きでお悩みの場合、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

不動産の相続登記など相続に関する各種手続きに関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2021.01.07 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
昨日より通常業務を再開しております。
各種相続手続き・不動産登記・会社の登記等お気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。

相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.11.19 遺産分割協議書は正確に

相続した財産について、全相続人で分割方法について合意ができた場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し実印を押印します。
司法書士などの専門家に依頼しないで作成された遺産分割協議書の場合、たまに見かけるのが押印が鮮明にできていなかったり、不動産の記載が登記事項証明書のとおりの記載でなかったりされているケースがあります。
せっかく作成した遺産分割協議書でいざ不動産の名義変更登記をしようとする段階で、遺産分割協議書を再作成しなければならなくなってしまう前に、専門家に作成を依頼されることをおすすめします。

相続に関する各種手続き・書類の作成は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.11.02 相続した不動産の名義変更はお済ですか?

相続した不動産の名義変更をしないまま放置されてしまっている方がよくおられます。
遺産分割協議や相続税の申告は済ませたが、相続した不動産の名義変更がまだなケースやそもそも遺産分割協議もされていないケースなど様々なケースを目にします。
二次相続といって、当時の相続人の方が亡くなってしまった場合、その相続人と遺産分割協議を行って遺産分割協議書に実印をもらうことになります。長期間放置してしまうと、ほとんど会ったことのない親族と協議をしなければならなくなってしまいます。
また、遺産分割協議は済ませたが、登記だけまだという場合も協議書や印鑑証明書を紛失してしまうなどのリスクもあります。
不動産を相続したら、名義変更の登記まで済ませてしまいましょう。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.10.09 相続放棄をする前に!

亡くなった人に借金があって請求が来た場合、まず相続放棄を考えると思います。
ただし、相続放棄は一切の相続財産を放棄する手続きですので、重要なのはまず借金などのマイナスの財産と預貯金などのプラスの財産を比較してどちらが多いのかを見極めることです。
それをせずに相続放棄をしてしまうと、後から預貯金だけ受け取りたいといってもできなくなってしまいます。
相続放棄をお考えの際は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄など相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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