バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2017年

2017.12.11 相続による不動産の名義変更登記はお早めに。

親族が亡くなり、相続が発生しても不動産の名義変更をしておられない方はよくおられます。
但し、長年放置してしまっていると相続人の一人が亡くなってしてしまうことがあります。そうなると、その相続人とも遺産分割協議をしなければならなくなります。相続人が増えてしまうとまとまる話もまとまらなくなってしまうことが多いです。
年末年始など親族が集まるときは話を進めやすいので、このような機会を利用して不動産の名義変更を済ませてしまいましょう。

相続登記・遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.12.05 他の相続人の住所等が不明の場合

相続について話し合いをしようと思っても、他の相続人の住所がわからないということがあります。
単に長期間連絡を取っていない場合や行方不明など理由は様々だと思います。
そのような場合でも、戸籍等をたどれば、住民票上の現住所を特定することはできます。それでもその住民票上の住所に居住していない場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任や失踪宣告の申立てを検討することになります。
当司法書士事務所では、そのような手続きの代行をいたしますので、お気軽にご相談ください。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.11.22 相続人の中に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合は、法定相続分で相続登記をする場合は問題ありません。
しかし、法定相続分以外の割合で相続登記をする場合は、遺産分割協議が必要ですが、親権者と未成年者の子とは利益相反関係になる場合があります。その場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てする必要があります。
相続といってもそれぞれ異なる事情があることが多いですので、お気軽に当司法書士にご相談ください。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.11.08 相続登記に必要な戸籍について

相続登記をする場合、必要書類の一つに戸籍があります。
この戸籍は、相続人を書面上証明するために必要なのですが、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります(兄弟姉妹が相続人の場合は亡くなられた方の両親んの出生から死亡までの戸籍も集める必要があります)。
転籍されている方は、複数の役所に請求する必要があります。当事務所で取得の代行をさせていただくことが多いのですが、取得する戸籍が多い場合は全部集めるのに1カ月以上かかることもあります。
当事務所では、相続登記をご依頼いただく場合そのような戸籍謄本等の取得代行費用も含んだ料金体系となっております。
まずは、お気軽にご相談ください。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.10.26 遺言書の種類について

遺言は、緊急時の特別なものを除いて3種類あります。
そのうち、実用されているものは公正証書遺言と自筆証書遺言です。
費用が安く済むと考えられて自筆証書遺言を選択される方もおられますが、デメリットがいくつかあります。
1、開封時は家庭裁判所で検認を受けなければならない。
2、様式が法律で決まっており、不備の場合は無効になる。
3、訂正の方法が面倒である。
4、遺言をなくしてしまう。
といったことがあります。
公正証書遺言の場合は、公証人の立会いの下作成されるので、不備があるという事はまずないですし、家庭裁判所の検認も不要です。ご自身でなくしてしまったとしても公証役場で保管されますので安心です。
遺言書の作成を検討されている場合はお気軽にご相談ください。

遺言書の作成など相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.10.19 遠方の不動産を相続した場合

親とは別々に住んでいると、相続が発生した場合誰も住む予定のない不動産を相続することになります。
売却するにしてもまずは相続人に名義変更する必要があります。
名義変更せずに放置してしまうと、他の相続人が亡くなってしまうと相続について話し合わなければならない親族が増えてしまうという事もよくあります。
当事務所では、相続について様々なご相談を承ります。また、他の専門家の介入が必要であればご紹介もさせていただきます。
相続に関することはまずはお気軽にご相談ください。

相続・遺言等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.09.20 遺言を書いた方がよい場合

遺言を書くということ自体に抵抗があるという方は少なくないと思います。
しかし、遺言を書いておいた方がよいケースは沢山あります。
代表的なものとしては、
1、子供がいない場合(例:兄弟姉妹のうち特定の人に譲りたい)
2、相続人がいない場合(例:国に行くなら寄付したい)
3、相続関係が複雑な場合(例:再婚してそれぞれに子供がいる)
4、財産が分けにくい場合(例:財産のほとんどが不動産)
などがあります。
当方にご相談いただければ、ご希望に沿った遺言が作成できるようサポートさせていただきます。

遺言書の作成など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2017.09.13 借金を相続してしまったら・・・

親族が亡くなった後に、借金があることが判明したということがあります。
そのような場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行えば、借金は返済しなくてもよくなります。
ただし、注意事項がいくつかあります。
1つ目は、借金以外の預貯金等のプラスの財産も含めて一切を放棄しなければならないということ。
2つ目は、次の順位の相続人も相続放棄をする必要があること。
代表的なこととしましては、上記の点に留意する必要があります。
相続放棄を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

相続放棄、相続に関する各種名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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