2018.06.22 自筆証書遺言か公正証書遺言か
遺言を書くこと検討されている方で、費用が安く済みそうだから自筆証書遺言を書こうと考えておられる方がおられます。
しかし、自筆証書遺言の場合は、本人死亡後の遺言書を開封するときは家庭裁判所で開封(検認といいます)する必要があります。一方、公正証書遺言はその必要はありません。
また公正証書遺言は、公証人・証人立会いの下作成されますので、例えば遺言内容で不利な相続人から遺言の無効を主張されても覆らないことが多いです。
遺言を書かれる際は、総合的に判断してどの方式の遺言にするか決定しましょう。
遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.06.15 相続放棄と遺産分割協議
相談者の中に「相続人同士で私は不動産も預貯金も借金も負担しないことになっています」とおっしゃられる方がおられます。
しかし法律上は、不動産と預貯金については問題ありませんが、借金は負担する義務は債権者との関係ではなくなりません。
相続した借金の返済義務を逃れるためには家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
誤って借金を相続してしまわないためにも事前に専門家にご相談ください。
相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.05.27 遠方の不動産の相続登記もご依頼ください!
当司法書士事務所では、インターネットを通じて法務局に不動産の名義変更登記をしておりますので、遠方の不動産を相続されたという方もお気軽に名義変更の登記をご依頼ください。
近畿圏にお住いの方で、北海道や九州など遠方の物件を相続してその不動産の名義変更登記をさせていただくことはよくあります。
また、相続人が各地に分散されている場合もよくあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
不動産の相続による名義変更は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
2018.05.18 抵当権の抹消登記はお早めに。
住宅ローンやその他の不動産担保ローンを完済した場合、完済してもご自宅等に設定された抵当権は自動的には抹消されません。
抵当権を抹消するには、法務局で登記申請を行う必要があります。
登記せずに放置してしまうと、金融機関から完済時に預かった抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまったり、手続きが複雑になってしまうこともあります。
抵当権抹消登記は早めに済ませてしまいましょう。
抵当権の抹消登記など不動産登記に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.04.17 相続人がいない場合
法律上の相続人がいない場合は、亡くなられた方の財産は国庫にいきます。
ただし、遺言を書いておけば、法律上の相続人以外の例えば「いとこ」「おい」「めい」などに財産を譲ることができます。
親族以外にも譲ったり、寄付をしたりすることができます。
ご自身の財産で将来的に不安を感じておられる方は一度ご相談ください。
相続に関する各種名義変更・遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.04.06 空き家を相続した場合
誰も住んでおらず、賃貸にも出していない不動産を相続する場合があります。
将来的にその不動産に居住することを考えられている場合は問題は少ないですが、住む予定がない場合は様々な問題があります。
家屋は居住しないと劣化が早く進みます。それにより近隣に損害が発生した場合は賠償責任を負うこともあります。
相続登記には期限がないので放置している人もおられますが、長期間放置してしまうと押印をもらわないといけない相続人が増えて、押印してもらうには金銭で解決するしかない場合もあります。
空き家を相続した場合はまず相続登記を済ませてしまいましょう。
相続登記・遺言・相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.03.23 相続登記をしない間に相続人が増えてしまった!
相続による不動産の名義変更登記をしないまま放置してしまうと、その間に他の相続人が死亡してしまい、その人の印鑑がないと名義変更できないケースがあります。
増えた相続人が交流のある親族の場合で話し合いが進めばまだいいですが、増えた相続人が全く交流のない父や母の前妻の子供といったケースがあります。話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停などを検討する必要があります。
相続が発生してすぐに手続きしていれば必要のなかった人の印鑑が必要になってしまうケースもありますので、相続登記はなるべく早く済ませてしまいましょう。
相続登記・遺言など相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.03.14 相続人の一人が認知症
相続人の一人が認知症になってしまったというケースの相談を時々お受けします。
遺産分割協議により不動産の名義を変更する場合は、認知症が遺産分割協議の内容を理解できなかったり、ご自身の生年月日を言えない、署名ができない程度に進行してしまっている場合は原則成年後見人を選任して手続きするしかありません。
軽度の認知症の場合は、遺産分割協議をして不動産の名義変更することは可能かと思いますが、万一の場合に備えて医師の診断書は取得された方がいいでしょう。
なお、遺言による場合や法定相続分による場合で認知症の方以外の方が手続きできる場合は問題なく手続きできます。
不動産や預貯金などの相続、遺言に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.03.08 一人暮らしで将来が不安
夫や妻を亡くされ、お一人暮らしで近くに親族がいない場合のご高齢の方はある程度様々な不安を抱えている方が多いと思います。
例えばご病気になられたり、認知症を発症してしまったり、大きなケガをしてしまったり。またご自身が亡くなった後の財産はどうなってしまうのかなど、考えられていることと思います。
一つの方法としては、現在認知症を発症されていないのであれば、任意後見契約というものがあります。
任意後見契約とは、将来的に判断能力が不十分になったときに備えて後見人を決めておく契約です。どの程度任せるかも契約により定めます。
そして、判断能力が不十分になったときには、その後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらいます。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
成年後見・任意後見に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.02.23 遺言書の作成は専門家に。
ご本人が遺言書を書かれた自筆証書遺言を当事務所にご持参いただいて内容を確認させていただくことがあります。
自筆証書遺言の場合、専門家にチェックしてもらっていないことが多いと思われます。
自筆証書遺言は、様式が決められており要件を満たしていないと無効になります。また、不動産や預貯金の特定が不十分だと名義変更ができません。さらに、自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所で検認してもらう必要がありす。
遺言書の作成を検討される際は、ぜひ当司法書士事務所にご相談ください。
遺言書・相続登記・相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。