バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2018年

2018.11.02 相続した不動産が空き家に・・・

遠方の実家の土地や建物を相続されることがよくあります。
しかし、その建物に居住する人がいなくなったときは問題が発生する場合があります。
急いで売却する必要もない場合は、相続登記もせずにそのままになっていることもよくあります。
しかし、長期間放置してしまうと2次相続が発生してしまい押印をもらわなければいけない相続人が増えてしまったり、建物が近隣に損害を与えるようになってしまったりすることもあります。
そうなってしまわないように、相続した不動産は早めにどのように対処するか決めてしまいましょう。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.10.24 不動産を相続したら

不動産(土地や建物)を相続したらなるべく早く名義変更登記をしましょう。
相続による名義変更を先延ばしにしてしまうと、本来必要でなかった親族の押印が必要になることがあります。
そのようなケースでの親族は会ったこともないような遠い親戚であることはよくあります。
押印が必要ということは、相続する権利があるという事ですので、場合によっては金銭で解決する必要も出てきます。
面倒なことになってしまう前に、不動産の相続登記は早めに済ませてしまいましょう。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.10.02 自分一人だけ相続放棄できるか?

相続放棄は個人の権利ですので、自分一人だけでもできます。
また、他の相続人に反対されていても相続放棄はできます。
なお、相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要がありますので、当司法書士事務所にご依頼いただければ手続きを代行いたします。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.09.11 だれが相続放棄をするか?

相続には法律で定められた順位があります。
相続放棄もそれに従って行う必要があります。
例えば、亡くなった方の親族は子供1人と弟1人のみの場合、まず子供が相続放棄をするとします。そうするとその借金を含めた財産は次の相続順位の弟にいくので、そこで相続放棄をすることになります。
相続人の人数が多ければ複雑なケースもありますのでお気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.08.27 離婚と不動産

離婚されて不動産を財産分与により受け取った場合、名義変更の登記が必要です。
登記を先延ばしにしてしまうと、いざ名義変更登記をしようと思ったときに元夫と連絡がとれなくなってしまうといったことも考えられるので、手続きはすぐに済ませてしまいましょう。
ご不明な点などまずはお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更など不動産に関する登記は、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2018.08.16 残暑お見舞い申し上げます。

当事務所の夏期休暇が終了し、本日より通常業務を再開しております。
相続手続きがまだな方は、お盆など親族が集まる機会を利用して、相続の手続きを済ませてしまいましょう。

相続登記、相続放棄、遺言、成年後見などは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.08.02 相続放棄と遺族年金

相続放棄は、一切の相続財産を放棄する手続きです。
借金や税金などの負債を相続しなくて済む一方で、預貯金等のプラスの財産も受け取ることはできません。
しかし、遺族年金や相続人が受取人になっている生命保険などは受領することができます。
相続放棄を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.07.23 夏期休暇のお知らせ

8月10日から8月15日までの間、夏期休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2018.07.13 どこまでが相続人となるか?

相続の相談で時々誤解されている内容で、相続人の親族のうち亡くなった方や結婚して嫁いだ方は相続権がないと勘違いされている方がおられます。
相続人のうち亡くなられている方がおられる場合は、2次相続人または代襲相続人が相続権を取得することになります。したがって、遺産分割協議をする場合はその方とも協議する必要があります。
相続が発生してからすぐに手続きをしてしまわないと、合意しなければならない相続人が増えてなかなかまとまらないというケースも出てきてしまいます。相続の手続きはなるべく早く済ませてしまいましょう。

相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.07.04 相続人の特定方法

相続人を特定するために、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を特定します。
結婚や転居などによって本籍地が変更されていたり、本籍地はそのままで住所のみ変更されていたりするなど様々なケースがあります。
当方にご依頼いただければ戸籍を収集して相続人の特定する手続きを代行させていただきます。
戸籍の収集を任せたい場合はお気軽に当事務所にお問い合わせください。

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