当司法書士事務所の相続による不動産の名義変更の費用はわかりやすいセット料金で提供させていただいてます。
セットの中に含まれる費用は、相続人調査・遺産分割協議書の作成・登記の申請です(実費別途・亡くなられた方が複数いる場合はご相談ください)。
詳しい内容を電話でもご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.03.25 当司法書士事務所の相続による不動産の名義変更の費用
当司法書士事務所の相続による不動産の名義変更の費用はわかりやすいセット料金で提供させていただいてます。
セットの中に含まれる費用は、相続人調査・遺産分割協議書の作成・登記の申請です(実費別途・亡くなられた方が複数いる場合はご相談ください)。
詳しい内容を電話でもご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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2019.03.08 相続した不動産の売却
不動産を譲渡すると譲渡所得税がかかる場合があります。
相続した不動産を売却するときも同様です。その際、空き家に関する特例で控除を受けることができる場合があります。ただし、要件に該当するかどうかの判断は難しいと思います。不動産の売却の登記をしてしまった後では遅いので、事前に税理士や税務署に確認された方が無難です。
相続登記、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.01.30 相続の名義変更登記はお済ですか?
不動産を相続したら、できるだけ早く相続による名義変更登記を済ませてしまいましょう。
相続のご相談でたまにあるケースで、「親族で話し合いだけはした」「協議書遺産分割協議書を作成して署名捺印があるが実印ではない」といったことがあります。
その場合は、相続人での話し合いをやり直さなければならない場合もあります。最初の協議から相当年数たっていると、協議しなければならない親族が増えてしまって、当初の内容では合意できなくなってしまうということもあります。
そのようなことがないように相続登記は先延ばしにしないようにしましょう。
相続の不動産の名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.01.16 遺言を書いてみませんか?
遺言と聞くと抵抗を感じる方も多いと思います。
法律で定められた割合(法定相続)以外で財産を分けたい場合は、遺言があった方がスムーズにいくことがあります。
ただし、専門家に相談せずに遺言を書いた場合、遺言の方式は法律で厳格に決まってますので、場合によってはせっかく書いた遺言が無効になることもあります。
遺言は書く前に専門家に相談することをおすすめします。
遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.01.07 新年のごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。
本日より通常業務を再開いたしました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
相続・贈与・抵当権抹消などの各種不動産登記、会社設立・役員変更などの各種商業登記、成年後見、遺言など、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.12.25 年末年始休暇のお知らせ
12月29日から1月6日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。 上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
2018.12.17 抵当権抹消登記はお早めに!
住宅ローンを完済されると、担保権である抵当権の抹消登記をする必要があります。
賞与などでこの時期に完済される方も多いかと思います。
住宅ローンをご完済の際は当方へ抵当権抹消登記をご用命ください。
抵当権抹消登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2018.12.04 他の相続人の連絡先がわからない場合
「相続人の一人と疎遠になっており、連絡先が全くわからない」という場合があります。
そのような場合はまずは戸籍をたどることで、住民票上の住所までは判明します。
そこで手紙などを送付又は直接訪問して連絡を取ってみます。
判明した住民票上の住所に居住しておらず、他の親族も誰も居場所を知らないといった場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の申立てや失踪宣告の申立てをすることを検討します。
相続問題で困ったとときはお気軽にご相談ください。
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2018.11.26 未登記の建物を相続した
相続登記をしようとしたら建物が未登記だったというケースを時々見かけます。
その中でも、「まったく未登記」「表題登記のみしている」「増築部分だけ未登記」などいくつかのケースがあります。
ケースにより必要な登記の手続きが異なりますので、まずは専門家にご相談ください。
相続に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2018.11.16 相続の名義変更をずっとしていない・・・
不動産を相続しても、その名義変更をせずにそのまま放置しているという方が時々おられます。
中には「兄弟で話し合いはして長男が相続することで合意している」とおっしゃられるケースもあります。
ただし、その場合は遺産分割協議書の作成と全員から遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を取得しておいていただく必要があります。
話し合いをしただけで書面を残さず、相続人の一人がさらに亡くなってしまった場合は、その亡くなられた相続人の相続人とも遺産分割協議をやり直す必要が出てきてしまいます。
相続された場合はできるだけ早く名義変更手続きを済ませてしまいましょう。
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