土地や建物といった不動産の名義変更は、法務局の登記によって行います。
名義変更といっても様々な種類があります。相続、売買、贈与、離婚による財産分与などです。
登記する場合には必要書類や書式など法律で定められており司法書士はその専門家です。
不動産を名義変更される場合はお気軽にご依頼ください。
各種不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2020.08.25 不動産の名義変更について
土地や建物といった不動産の名義変更は、法務局の登記によって行います。
名義変更といっても様々な種類があります。相続、売買、贈与、離婚による財産分与などです。
登記する場合には必要書類や書式など法律で定められており司法書士はその専門家です。
不動産を名義変更される場合はお気軽にご依頼ください。
各種不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2020.08.07 夏期休暇のお知らせ
8月11日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
2020.06.16 遠方の不動産の相続登記もおまかせください!
遠方にある土地や建物の不動産を相続される方はよくあります。
当司法書士事務所でも相続人は大阪に住んでいるが、土地や建物は九州や東北にあるなど、遠方の相続登記手続きをすることはよくあります。
当司法書士事務所では、そのような遠方にある不動産の相続による名義変更登記も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2020.05.13 相続登記を放置してしまうと・・・
相続による名義変更登記をしないままにしてしまうと、後で相続登記をしようとするときになかなか登記することが困難になってしまうことがよくあります。
例えば、相続人の兄弟姉妹の1人が亡くなるとその配偶者(妻や夫)や子供が2次相続人となりそれら2次相続人との合意も必要になったり、またその子供が未成年の場合には家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる場合があったり、相続人の1人が認知症になってしまったりと相続放棄を長期間放置してしまうと様々なリスクが発生してしまう可能性があります。
長期間放置するつもりはなくても結果的に何年も経ってしまっていることも時々目にします。
不動産を相続したら早めに名義変更は済ませてしまいましょう。
相続登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2020.03.24 相続放棄の注意事項
亡くなった方に多額の借金がある場合、まず相続放棄を考えることになると思います。
ただし、相続放棄をする場合注意しなければならない点がいくつかあります。
1、相続放棄は、全財産の相続を放棄する手続きですので、借金だけを放棄するということはできません。預貯金や他の資産がある場合は事前に十分検討が必要です。
2、相続放棄前に、亡くなった方の財産を売却したり使用していないこと。
3、原則として3か月以内に手続きしなければならないこと。ただし、事情によっては3か月を過ぎても相続放棄が認められます。
4、相続放棄は管轄の家庭裁判所で手続きする必要があります。
上記は主な例です。相続放棄をする場合は、まずは専門家に相談し相続放棄を進めた方がいいと思います。
相続放棄など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2020.03.04 相続による名義変更はお任せください。
相続が発生し不動産を取得した場合、法務局で不動産の名義変更登記をする必要があります。
相続したときに相続人同士で話し合いをした場合、遺産分割協議書といった書面にしておく必要があります。
また、せっかく作成した遺産分割協議書も不備があると登記ができず、再度作成しなおさなければならない場合もあります。
相続で不動産の名義変更登記が必要な方は、ぜひ専門家である当司法書士事務所にご相談ください。
相続、売買、抵当権抹消など各種不動産の登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2020.01.09 新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
本年1月6日より事務所移転いたしました。
電話番号は変更ありません。
本年もよろしくお願いいたします。
相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2019.11.15 住宅ローンの抵当権抹消登記はお早めに!
住宅ローンを完済すると、ご自宅についている抵当権の抹消登記をする必要があります。時々住宅ローンを完済して数年(もしくはそれ以上)経過しているのに抵当権の抹消登記を済ませておられないケースがあります。
長期間経過してしまうと金融機関が合併して別途合併の登記をする必要がある場合があります。その登記費用を金融機関が全額負担してくれればよいですが、金融機関によっては一部(数万円程度)の負担を求められるケースがあります。すぐに登記をしていれば不要な負担です。
住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消登記はすぐに済ませてしまいましょう。
抵当権抹消登記など、不動産の登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2019.09.18 役員変更登記を忘れていませんか?
取締役の任期は10年まで伸長することができるようになりましたが、10年後に同じ人が取締役になる場合でも再度取締役を選任し、その登記をすることが必要です。
これを忘れてしまって、それが長期間になってしまうと最悪の場合「みなし解散」の登記が法務局によって強制的にされてしまい、経営を続けるには「会社継続」の登記をしなければならなくなります。
今一度御社の会社の履歴事項証明書(登記簿)をご確認ください。
株式会社・その他各種法人の登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。
2019.08.27 相続の名義変更は司法書士に!
相続により不動産を相続した場合、名義変更の登記を法務局に申請する必要があります。
名義変更しないまま放置してしまうと、権利関係が複雑になってしまう場合もありますので、相続したらできるだけ早期に名義変更の登記をすることをおすすめします。
司法書士は、土地や建物の不動産登記の専門家です。お気軽にお問い合わせください。
相続に関する名義変更のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。