バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2023年

2023.03.01 住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記

住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消登記が必要です。
うっかりそのまま放置してしまう方もいますので、そうならないようにご注意ください。
金融機関から抵当権を抹消登記するための書類を受取られましたら当司法書士事務所にお気軽にお問合せください。

抵当権の抹消登記等の不動産の登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にご相談ください。

2022.12.28 年末年始休暇のお知らせ

12月29日から1月5日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2022.09.02 相続した不動産の名義変更

不動産を相続した場合、法務局で名義変更の登記が必要です。
当司法書士事務所では、そのような不動産の相続登記・必要な戸籍の収集・遺産分割協議書の作成といった相続に関する業務を承っております。
相続登記の手続きの依頼先をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
また当事務所では、不動産の相続登記のほかに預貯金や証券会社などの相続手続きも承っております。

相続に関する各種手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2022.08.03 夏期休暇のお知らせ

8月11日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2022.05.20 家族が認知症になってしまったら

家族が認知症になってしまった場合、その本人のために必要な契約や財産管理をサポートするのが成年後見人(認知症の程度により補助人・保佐人の3種類あります)です。
成年後見人等を本人につけるには家庭裁判所で手続きが必要です。
だれが成年後見人になるかは家庭裁判所の裁判官が決定しますが、希望があれば候補者をたてることができます。
当司法書士事務所では、それらの家庭裁判所での手続きのサポートをしております。
成年後見人の問題でお悩みの方は、お気軽に当司法書士事務所にご相談ください。

成年後見人に関することは、大阪・天六のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2022.04.22 役員変更の登記は完了していますか?

株式会社の取締役や監査役の役員には任期があります。
中小企業では10年に設定しているケースが多いと思います。
10年ともなるとうっかり忘れてしまうケースがあるかと思います。
ただし、そのまま放置しておくと法務局から役員変更の登記がされていない旨の通知がきます。
それでも放置してしまうと「みなし解散」という登記が入ってしまいます。
そうなると「会社継続」という登記をしなければ通常の営業ができなくなってしまいます。
役員変更の登記は忘れずに行いましょう。

株式会社などの登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にご相談ください。

2022.03.08 各種相続の手続きはお任せください。

相続が発生すると、様々な相続の手続きをする必要があります。
自宅等の不動産の名義変更、預貯金の手続き、証券会社に口座を持っている方はその手続きなどが必要です。
また、それらの相続手続きをするためには、相続関係を証明する戸籍謄本を集めたりや遺産分割協議書を準備する必要もあります。
そのような相続に関する各種手続きでお悩みの場合、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

不動産の相続登記など相続に関する各種手続きに関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2021.01.07 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
昨日より通常業務を再開しております。
各種相続手続き・不動産登記・会社の登記等お気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。

相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.12.25 年末年始休暇のお知らせ

12月29日から1月5日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2020.12.02 認知症を発症してしまった方の不動産の売却

認知症を発症してしまった方の不動産の売却は、その認知症の程度にもよりますが、通常は成年後見人等を家庭裁判所で選任し、居住用の不動産の場合は家庭裁判所の許可を得て売却手続きをします。
認知症といってもかなり軽度で自身で自宅の売却を理解して手続きができる方は成年後見人等を選任しなくても売却するケースはあるかと思います。
手続き等で不安な方はまずは当司法書士事務所にご相談ください。

成年後見等のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.