バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2017年

2017.11.22 相続人の中に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合は、法定相続分で相続登記をする場合は問題ありません。
しかし、法定相続分以外の割合で相続登記をする場合は、遺産分割協議が必要ですが、親権者と未成年者の子とは利益相反関係になる場合があります。その場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てする必要があります。
相続といってもそれぞれ異なる事情があることが多いですので、お気軽に当司法書士にご相談ください。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.09.13 借金を相続してしまったら・・・

親族が亡くなった後に、借金があることが判明したということがあります。
そのような場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行えば、借金は返済しなくてもよくなります。
ただし、注意事項がいくつかあります。
1つ目は、借金以外の預貯金等のプラスの財産も含めて一切を放棄しなければならないということ。
2つ目は、次の順位の相続人も相続放棄をする必要があること。
代表的なこととしましては、上記の点に留意する必要があります。
相続放棄を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

相続放棄、相続に関する各種名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.09.01 不動産を相続したけど空き家に・・・

不動産を相続したけど、実家と自宅は別だったので空き家になって数年経過しているといった方が最近増えてきております。
特に、遠方の不動産ですと管理がなかなかできていない状況が長年続いてしまっている方もおられます。
そうなってしまうと、家屋や植木などが倒壊し近隣の方へ被害を及ぼしてしまうという事が起こりかねません。
亡くなられた方の名義の場合は、まず相続人に相続による名義変更の登記が必要です。
まずはお気軽にご相談ください。

相続登記・遺言等の相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2017.08.25 相続登記はお早めに。

不動産を相続しても、すぐに売却する等の事情がなければ不動産の名義変更登記を後回しにされる方がおられます。
しかし、名義変更登記を後回しにすることにはリスクがあります。
例えば、
1、相続人の一人がさらに亡くなり相続人の人数が増えてしまう。
2、相続人の一人が認知症になってしまい、成年後見人等を選任する必要が出てきてしまう。
といったことが発生し、遺産分割協議がまとまらなくなってしまったケースはよくあります。
相続の名義変更登記は早めに済ませてしまいましょう。

相続登記・遺言等の相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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