相続した不動産の売却や賃貸

不動産を相続したが、誰も住む予定がない場合売却や賃貸に出すことを検討される方は多いと思います。
しかし、不動産の売却の登記や賃貸の契約の前提として、相続した不動産の名義変更登記は必要です。売買や賃貸がある程度決まってからと思っていると、あまりに期間がかかったせいでその間に相続人の一人が亡くなってしまったことにより印鑑をもらわなければならない相続人が増えてしまい売却や賃貸のタイミングを逃してしまうというリスクを負うことになりかねません。
不動産を相続したら、できるだけ早めに名義変更登記は済ませてしまいましょう。

相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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