家族が認知症になって成年後見人が必要に

認知症になってしまうと、本人が財産管理や法律行為(契約等)が困難になるので、本人をサポートするために成年後見人等を付ける必要が出てきます。
成年後見人は必ずしも弁護士や司法書士等の専門家がなることが必要ではなく親族がなることもできます。ただし、遠方に居住していたり、親族も高齢であったりする場合は専門家が成年後見人になった方が良いケースもあります。
親族に成年後見人を付けた方が良いかなどご相談が必要な方はお気軽にお問い合わせください。

成年後見人に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.