不動産を相続したら早めに名義変更登記を。

不動産を相続した場合は、その名義変更登記が必要になります。
相続の名義変更登記をしないで放置してしまっている場合、様々な問題が発生してしまうことがあります。よくあるのが、登記するのに必要である亡くなった方の最後の住民票が取れなくなってしまうことがあります。現在は役所の保管期間が延長されましたが、以前は5年しか保管されなかったので、他に同居の親族がいなかった場合などはその住民票を所得することができない場合があります。
そのような場合は、法務局に事前に打ち合わせをした上で、上申書と本人に間違いがない旨を証明する書類(権利証があれば権利証)を添付して登記申請する必要があります。
相続の名義変更登記がまだの方はお早めに当司法書士事務所にお問い合わせください。

相続に関する各種名義変更は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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