相続人がいない場合

法律上の相続人がいない場合は、亡くなられた方の財産は国庫にいきます。
ただし、遺言を書いておけば、法律上の相続人以外の例えば「いとこ」「おい」「めい」などに財産を譲ることができます。
親族以外にも譲ったり、寄付をしたりすることができます。
ご自身の財産で将来的に不安を感じておられる方は一度ご相談ください。

相続に関する各種名義変更・遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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