空き家を相続した場合

誰も住んでおらず、賃貸にも出していない不動産を相続する場合があります。
将来的にその不動産に居住することを考えられている場合は問題は少ないですが、住む予定がない場合は様々な問題があります。
家屋は居住しないと劣化が早く進みます。それにより近隣に損害が発生した場合は賠償責任を負うこともあります。
相続登記には期限がないので放置している人もおられますが、長期間放置してしまうと押印をもらわないといけない相続人が増えて、押印してもらうには金銭で解決するしかない場合もあります。
空き家を相続した場合はまず相続登記を済ませてしまいましょう。

相続登記・遺言・相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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