個人間での借入れの抵当権抹消

知人からお金を借りるのに自宅などの不動産に抵当権を設定しているケースがあります。
借金を返済したのに知人だからと抵当権抹消登記をしないで放置していると相続が発生し必要な登記が増えてしまうことがあります。
そうなると場合によってはかなりの費用が追加でかかってしまいます。
完済してしまっている抵当権は早急に抹消登記を済ませてしまいましょう。

抵当権抹消登記など不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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