バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2022年

2022.04.22 役員変更の登記は完了していますか?

株式会社の取締役や監査役の役員には任期があります。
中小企業では10年に設定しているケースが多いと思います。
10年ともなるとうっかり忘れてしまうケースがあるかと思います。
ただし、そのまま放置しておくと法務局から役員変更の登記がされていない旨の通知がきます。
それでも放置してしまうと「みなし解散」という登記が入ってしまいます。
そうなると「会社継続」という登記をしなければ通常の営業ができなくなってしまいます。
役員変更の登記は忘れずに行いましょう。

株式会社などの登記に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にご相談ください。

2022.03.08 各種相続の手続きはお任せください。

相続が発生すると、様々な相続の手続きをする必要があります。
自宅等の不動産の名義変更、預貯金の手続き、証券会社に口座を持っている方はその手続きなどが必要です。
また、それらの相続手続きをするためには、相続関係を証明する戸籍謄本を集めたりや遺産分割協議書を準備する必要もあります。
そのような相続に関する各種手続きでお悩みの場合、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

不動産の相続登記など相続に関する各種手続きに関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2021.01.07 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
昨日より通常業務を再開しております。
各種相続手続き・不動産登記・会社の登記等お気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。

相続等の各種不動産登記、会社・法人登記、成年後見等は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.12.25 年末年始休暇のお知らせ

12月29日から1月5日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2020.12.02 認知症を発症してしまった方の不動産の売却

認知症を発症してしまった方の不動産の売却は、その認知症の程度にもよりますが、通常は成年後見人等を家庭裁判所で選任し、居住用の不動産の場合は家庭裁判所の許可を得て売却手続きをします。
認知症といってもかなり軽度で自身で自宅の売却を理解して手続きができる方は成年後見人等を選任しなくても売却するケースはあるかと思います。
手続き等で不安な方はまずは当司法書士事務所にご相談ください。

成年後見等のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.11.19 遺産分割協議書は正確に

相続した財産について、全相続人で分割方法について合意ができた場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し実印を押印します。
司法書士などの専門家に依頼しないで作成された遺産分割協議書の場合、たまに見かけるのが押印が鮮明にできていなかったり、不動産の記載が登記事項証明書のとおりの記載でなかったりされているケースがあります。
せっかく作成した遺産分割協議書でいざ不動産の名義変更登記をしようとする段階で、遺産分割協議書を再作成しなければならなくなってしまう前に、専門家に作成を依頼されることをおすすめします。

相続に関する各種手続き・書類の作成は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.11.02 相続した不動産の名義変更はお済ですか?

相続した不動産の名義変更をしないまま放置されてしまっている方がよくおられます。
遺産分割協議や相続税の申告は済ませたが、相続した不動産の名義変更がまだなケースやそもそも遺産分割協議もされていないケースなど様々なケースを目にします。
二次相続といって、当時の相続人の方が亡くなってしまった場合、その相続人と遺産分割協議を行って遺産分割協議書に実印をもらうことになります。長期間放置してしまうと、ほとんど会ったことのない親族と協議をしなければならなくなってしまいます。
また、遺産分割協議は済ませたが、登記だけまだという場合も協議書や印鑑証明書を紛失してしまうなどのリスクもあります。
不動産を相続したら、名義変更の登記まで済ませてしまいましょう。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.10.09 相続放棄をする前に!

亡くなった人に借金があって請求が来た場合、まず相続放棄を考えると思います。
ただし、相続放棄は一切の相続財産を放棄する手続きですので、重要なのはまず借金などのマイナスの財産と預貯金などのプラスの財産を比較してどちらが多いのかを見極めることです。
それをせずに相続放棄をしてしまうと、後から預貯金だけ受け取りたいといってもできなくなってしまいます。
相続放棄をお考えの際は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄など相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.09.16 相続放棄の順番

相続放棄をするのにも順番があります。
決して難しくはありませんが、法定相続人の順番で相続放棄をする必要があります。
子供が相続放棄をしたら、次は亡くなった人の親が相続放棄をします。
親が亡くなっている又は死亡している場合は、その次は兄弟姉妹が相続放棄をします。
相続放棄をすると相続の権利が移っていきますので全員相続放棄をする必要が出てくることに注意が必要です。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

2020.09.01 まちがった相続放棄

相続放棄の手続きに関して、たまに間違っておられる方をお見かけします。
それは、遺産分割協議書で相続財産は受け取らなかったので、相続放棄をしたと勘違いされているケースです。
相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要がありますので、万一借金が発覚した場合は、その場合返済する義務が発生してしまいます。
そのようなことにならないためにも、相続放棄を検討されている場合はまず当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄、相続登記等の各種相続手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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