相続には法律で定められた順位があります。
相続放棄もそれに従って行う必要があります。
例えば、亡くなった方の親族は子供1人と弟1人のみの場合、まず子供が相続放棄をするとします。そうするとその借金を含めた財産は次の相続順位の弟にいくので、そこで相続放棄をすることになります。
相続人の人数が多ければ複雑なケースもありますのでお気軽にご相談ください。
相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.09.11 だれが相続放棄をするか?
相続には法律で定められた順位があります。
相続放棄もそれに従って行う必要があります。
例えば、亡くなった方の親族は子供1人と弟1人のみの場合、まず子供が相続放棄をするとします。そうするとその借金を含めた財産は次の相続順位の弟にいくので、そこで相続放棄をすることになります。
相続人の人数が多ければ複雑なケースもありますのでお気軽にご相談ください。
相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
2018.08.02 相続放棄と遺族年金
相続放棄は、一切の相続財産を放棄する手続きです。
借金や税金などの負債を相続しなくて済む一方で、預貯金等のプラスの財産も受け取ることはできません。
しかし、遺族年金や相続人が受取人になっている生命保険などは受領することができます。
相続放棄を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
相続放棄など相続に関する手続きのことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。