バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2024年

2024.03.07 多額の借金を相続した場合には相続放棄

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金も相続します。
明らかに借金などの負債が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄をすれば相続した借金を返済する必要がなくなります。
ただし、相続放棄は借金だけを放棄して預貯金だけ受け取るということはできません。相続放棄は全ての相続する権利を放棄することになりますのでご注意ください。
相続放棄をご検討の際は、専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

2022.08.03 夏期休暇のお知らせ

8月11日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。

相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

2020.10.09 相続放棄をする前に!

亡くなった人に借金があって請求が来た場合、まず相続放棄を考えると思います。
ただし、相続放棄は一切の相続財産を放棄する手続きですので、重要なのはまず借金などのマイナスの財産と預貯金などのプラスの財産を比較してどちらが多いのかを見極めることです。
それをせずに相続放棄をしてしまうと、後から預貯金だけ受け取りたいといってもできなくなってしまいます。
相続放棄をお考えの際は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄など相続に関する相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.09.16 相続放棄の順番

相続放棄をするのにも順番があります。
決して難しくはありませんが、法定相続人の順番で相続放棄をする必要があります。
子供が相続放棄をしたら、次は亡くなった人の親が相続放棄をします。
親が亡くなっている又は死亡している場合は、その次は兄弟姉妹が相続放棄をします。
相続放棄をすると相続の権利が移っていきますので全員相続放棄をする必要が出てくることに注意が必要です。

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2020.09.01 まちがった相続放棄

相続放棄の手続きに関して、たまに間違っておられる方をお見かけします。
それは、遺産分割協議書で相続財産は受け取らなかったので、相続放棄をしたと勘違いされているケースです。
相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要がありますので、万一借金が発覚した場合は、その場合返済する義務が発生してしまいます。
そのようなことにならないためにも、相続放棄を検討されている場合はまず当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄、相続登記等の各種相続手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2020.08.07 夏期休暇のお知らせ

8月11日から8月16日までの間、夏期休暇のため通常業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。お気軽にお問い合わせください。

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2020.03.24 相続放棄の注意事項

亡くなった方に多額の借金がある場合、まず相続放棄を考えることになると思います。
ただし、相続放棄をする場合注意しなければならない点がいくつかあります。
1、相続放棄は、全財産の相続を放棄する手続きですので、借金だけを放棄するということはできません。預貯金や他の資産がある場合は事前に十分検討が必要です。
2、相続放棄前に、亡くなった方の財産を売却したり使用していないこと。
3、原則として3か月以内に手続きしなければならないこと。ただし、事情によっては3か月を過ぎても相続放棄が認められます。
4、相続放棄は管轄の家庭裁判所で手続きする必要があります。
上記は主な例です。相続放棄をする場合は、まずは専門家に相談し相続放棄を進めた方がいいと思います。

相続放棄など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.05.17 相続放棄だれまでするか?

相続放棄をする場合、だれまでする必要があるのかという問題があります。
相続には法律上順番が決められています。配偶者以外に、1、子 2、直系尊属(親・祖父母等) 3、兄弟姉妹 です。
子全員が相続放棄をした場合、相続の順位が次の順位に繰り下がります。亡くなった方(被相続人)が高齢だった場合で、その父母等がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹に相続の順番が移ることになりますので、兄弟姉妹も相続放棄する必要が出てきます。兄弟姉妹のうち先に亡くなっている方の子(被相続人のおい・めい)も代襲相続により相続放棄をする必要が出てきます。

相続放棄をご検討の方で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。

相続放棄、相続の名義変更など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2019.04.04 3か月を過ぎての相続放棄

相続放棄は原則3か月以内にする必要があります。
ただし、例外はあります。
相続人の調査に時間がかかるなど、事前にわかっているときは期間の延長を申請することができます。
また、3か月以上経過して、クレジットカードの請求や税金の請求が届いてはじめて負債のことを知ったなど特殊な事情がある場合は、3か月経過しても相続放棄が家庭裁判所で受理されるケースはあります。
まずは、専門家である司法書士にご相談ください。

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2018.10.02 自分一人だけ相続放棄できるか?

相続放棄は個人の権利ですので、自分一人だけでもできます。
また、他の相続人に反対されていても相続放棄はできます。
なお、相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要がありますので、当司法書士事務所にご依頼いただければ手続きを代行いたします。

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