認知症を発症してしまった方の不動産の売却は、その認知症の程度にもよりますが、通常は成年後見人等を家庭裁判所で選任し、居住用の不動産の場合は家庭裁判所の許可を得て売却手続きをします。
認知症といってもかなり軽度で自身で自宅の売却を理解して手続きができる方は成年後見人等を選任しなくても売却するケースはあるかと思います。
手続き等で不安な方はまずは当司法書士事務所にご相談ください。
成年後見等のことは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
認知症を発症してしまった方の不動産の売却は、その認知症の程度にもよりますが、通常は成年後見人等を家庭裁判所で選任し、居住用の不動産の場合は家庭裁判所の許可を得て売却手続きをします。
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