遺産分割協議書は正確に

相続した財産について、全相続人で分割方法について合意ができた場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し実印を押印します。
司法書士などの専門家に依頼しないで作成された遺産分割協議書の場合、たまに見かけるのが押印が鮮明にできていなかったり、不動産の記載が登記事項証明書のとおりの記載でなかったりされているケースがあります。
せっかく作成した遺産分割協議書でいざ不動産の名義変更登記をしようとする段階で、遺産分割協議書を再作成しなければならなくなってしまう前に、専門家に作成を依頼されることをおすすめします。

相続に関する各種手続き・書類の作成は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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