借金を相続した場合は、相続放棄という手続きをすることによって、その返済の義務を逃れることができます。
相続放棄をするにあたってはいくつか注意点があり、場合によっては相続放棄が覆ってしまうことがあります。
例えば、亡くなった方の不動産を売却したり、預貯金を引き出したりすると相続承認したことになり、相続放棄できなくなってしまいます。
相続放棄を検討されている方は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。
相続放棄、相続による名義変更、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。