借金を残して死亡してしまうと・・・

借金を残したまま亡くなってしまった場合、借金は亡くなることはなく相続されます。
プラスの財産が多ければ、財産の中から返済すればよいですが、借金の方が多い場合は相続放棄を選択することになります。
ただし、相続放棄も妻と子供だけがすればよいのではなく、相続放棄をすると相続の順位が繰り下がりますので、親兄弟や場合によってはおい・めいも相続放棄する必要がある場合があります。
特にご高齢の方で借金がある場合は、自己破産・個人再生・任意整理などの債務整理の手続きを早期にご検討されることをお勧めします。

自己破産・個人再生・任意整理・相続放棄など借金に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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