相続人の中に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合は、法定相続分で相続登記をする場合は問題ありません。
しかし、法定相続分以外の割合で相続登記をする場合は、遺産分割協議が必要ですが、親権者と未成年者の子とは利益相反関係になる場合があります。その場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てする必要があります。
相続といってもそれぞれ異なる事情があることが多いですので、お気軽に当司法書士にご相談ください。

相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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