相続登記に必要な戸籍について

相続登記をする場合、必要書類の一つに戸籍があります。
この戸籍は、相続人を書面上証明するために必要なのですが、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります(兄弟姉妹が相続人の場合は亡くなられた方の両親んの出生から死亡までの戸籍も集める必要があります)。
転籍されている方は、複数の役所に請求する必要があります。当事務所で取得の代行をさせていただくことが多いのですが、取得する戸籍が多い場合は全部集めるのに1カ月以上かかることもあります。
当事務所では、相続登記をご依頼いただく場合そのような戸籍謄本等の取得代行費用も含んだ料金体系となっております。
まずは、お気軽にご相談ください。

相続登記など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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