バックナンバー【 相続・登記のことならおまかせください!】そとやま司法書士・行政書士事務所からの情報(バックナンバー)
2018年

2018.02.02 離婚の際の不動産の名義変更について

離婚して元配偶者(元夫又は元妻)に財産分与により不動産の名義を変更することができます。
弁護士を介することなく協議により離婚された場合は、当司法書士事務所にご依頼いただければ離婚協議書等の各種書類の作成及び名義変更の手続きをさせていただきます。
弁護士を介された場合でも、名義変更登記のみをご依頼いただいても結構です。
ご不明な点はお問い合わせください。

相続・離婚・売買・贈与など不動産の名義変更登記は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.01.22 借金を残して死亡してしまうと・・・

借金を残したまま亡くなってしまった場合、借金は亡くなることはなく相続されます。
プラスの財産が多ければ、財産の中から返済すればよいですが、借金の方が多い場合は相続放棄を選択することになります。
ただし、相続放棄も妻と子供だけがすればよいのではなく、相続放棄をすると相続の順位が繰り下がりますので、親兄弟や場合によってはおい・めいも相続放棄する必要がある場合があります。
特にご高齢の方で借金がある場合は、自己破産・個人再生・任意整理などの債務整理の手続きを早期にご検討されることをお勧めします。

自己破産・個人再生・任意整理・相続放棄など借金に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.01.15 相続放棄について

借金を相続した場合は、相続放棄という手続きをすることによって、その返済の義務を逃れることができます。
相続放棄をするにあたってはいくつか注意点があり、場合によっては相続放棄が覆ってしまうことがあります。
例えば、亡くなった方の不動産を売却したり、預貯金を引き出したりすると相続承認したことになり、相続放棄できなくなってしまいます。
相続放棄を検討されている方は、まずは専門家である当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄、相続による名義変更、遺言など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

2018.01.05 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
本日より業務を再開いたしました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

売買・贈与・相続などの各種名義変更、会社の登記、成年後見、相続放棄などは大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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