遺言書の種類について

遺言は、緊急時の特別なものを除いて3種類あります。
そのうち、実用されているものは公正証書遺言と自筆証書遺言です。
費用が安く済むと考えられて自筆証書遺言を選択される方もおられますが、デメリットがいくつかあります。
1、開封時は家庭裁判所で検認を受けなければならない。
2、様式が法律で決まっており、不備の場合は無効になる。
3、訂正の方法が面倒である。
4、遺言をなくしてしまう。
といったことがあります。
公正証書遺言の場合は、公証人の立会いの下作成されるので、不備があるという事はまずないですし、家庭裁判所の検認も不要です。ご自身でなくしてしまったとしても公証役場で保管されますので安心です。
遺言書の作成を検討されている場合はお気軽にご相談ください。

遺言書の作成など相続に関するご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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