相続による不動産の名義変更登記をしないまま放置してしまうと、その間に他の相続人が死亡してしまい、その人の印鑑がないと名義変更できないケースがあります。
増えた相続人が交流のある親族の場合で話し合いが進めばまだいいですが、増えた相続人が全く交流のない父や母の前妻の子供といったケースがあります。話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停などを検討する必要があります。
相続が発生してすぐに手続きしていれば必要のなかった人の印鑑が必要になってしまうケースもありますので、相続登記はなるべく早く済ませてしまいましょう。
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