相続人を特定するには

相続の手続きをするために最初にすることは相続人を特定することです。
相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集します。転籍・婚姻等があればその前の戸籍も取り寄せる必要があります。
子供がいない方の相続の場合は、兄弟姉妹の特定のために亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があります。
それ以外にも、相続人のうち今回亡くなった方(被相続人)より先に亡くなった方がいる場合(代襲相続)など相続人を特定するための戸籍を収集する作業だけでもかなりの手間がかかるケースが良くあります。
相続に関する手続きをご希望の方は当司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

相続に関する各種手続きのご相談は、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

ページトップへ
Copyright (C) そとやま司法書士・行政書士事務所 All Rights Reserved.