役員変更登記を忘れていませんか?

取締役の任期は10年まで伸長することができるようになりましたが、10年後に同じ人が取締役になる場合でも再度取締役を選任し、その登記をすることが必要です。
これを忘れてしまって、それが長期間になってしまうと最悪の場合「みなし解散」の登記が法務局によって強制的にされてしまい、経営を続けるには「会社継続」の登記をしなければならなくなります。
今一度御社の会社の履歴事項証明書(登記簿)をご確認ください。

株式会社・その他各種法人の登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にお任せください。

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