だれが相続放棄をするか?

相続には法律で定められた順位があります。
相続放棄もそれに従って行う必要があります。
例えば、亡くなった方の親族は子供1人と弟1人のみの場合、まず子供が相続放棄をするとします。そうするとその借金を含めた財産は次の相続順位の弟にいくので、そこで相続放棄をすることになります。
相続人の人数が多ければ複雑なケースもありますのでお気軽にご相談ください。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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