自分一人だけ相続放棄できるか?

相続放棄は個人の権利ですので、自分一人だけでもできます。
また、他の相続人に反対されていても相続放棄はできます。
なお、相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要がありますので、当司法書士事務所にご依頼いただければ手続きを代行いたします。

相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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